新型コロナウイルス感染症の影響に伴う緊急小口資金特例貸付の償還免除・償還猶予・償還手続きについて
(貸付の申請は令和4(2022)年9月30日で終了いたしました)

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※ご案内やご通知が届いた直後などは、「特例貸付償還事務センター」へのお問い合わせが集中し、お電話がつながりにくくなっております。ご迷惑をおかけしますが日にち・時間をおいてお問い合わせいただきますよう、ご協力をお願いいたします。

※令和5年度の特例貸付償還(返済)免除の申請は、令和5(2023)年10月以降も引き続き申請を受け付けます。

申請書類に不備がある場合や申請締め切り以降に免除の申請を提出いただいた場合は結果が出るまでお時間をいただいております。償還免除・償還猶予の対象となる方は、お早めに申請していただくようお願いいたします。

※免除申請の結果が出るまでは、償還のお手続きをせずにお持ちいただくようお願いいたします。
※収入が減少している、物価高騰等により生活が苦しい等の理由により、特例貸付 の返済が困難な場合は、下記の電話番号までご連絡ください。

愛知県社協「特例貸付償還事務センター」
コールセンター 電話 052-684-9766
月から金 9:00から17:00(祝日、12月28日から1月3日を除く)

特例貸付の償還(返済:お金をかえすこと)免除手続きについて

(1)令和6(2024)年1月から償還(返済)が始まっている方で、免除申請をされていない方 
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(2)すでに令和5(2023)年1月から償還(返済)が始まっている方で、免除申請をされていない方
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(3)住民税非課税以外の要件による償還免除について
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特例貸付に係る償還免除について

住民税非課税(※注)による償還免除について

注:借受人と世帯主が共に住民税非課税(所得割・均等割いずれも非課税 所得割・均等割いずれも課税額が0円)であることを指します。

(1)令和6(2024)年1月から償還から償還(返済)が始まる方

※「償還(返済)開始のお知らせ」を、令和6(2024)年1月から順次、お送りしています。
※令和5年度 住民税非課税である場合の償還免除
「緊急小口資金(令和4(2022)年4月1日以降に借入申込)」「総合支援資金(初回)(令和4(2022)年4月1日以降に借入申込)」「総合支援資金(延長貸付)」を借りた方に、「償還免除・償還猶予及び償還に関するご案内」を、令和5(2023)年5月下旬から順次、お送りしております。
まず、「③重要なお知らせ」の冊子をご覧いただき、償還免除の対象となる方は「②償還免除申請書」に記入・必要書類とともに、今回お送りした「ご案内」に同封の返信用封筒で愛知県社会福祉協議会「特例貸付償還事務センター」まで、送付してください。
申請締め切り 令和6(2024)年3月29日(金)
償還免除承認決定前に償還された金額は、償還免除承認となった場合でも、お返しできませんので、ご承知おきください。

◎ 償還免除申請または償還猶予申請をした方は、結果の通知があるまでは、償還(返済)するのをお待ちください。
◎ 償還免除申請が決定した方にも「払込取扱票」が届くことがありますが、償還(返済)の必要はありません。

(2)すでに令和5(2023)年1月以降に償還(返済)が始まっている方で免除申請をされていない方

※令和3(2021)年度または4(2022)年度の住民税が非課税(所得割・均等割がいずれも 非課税)である場合及び令和5(2023)年度の住民税が非課税(所得割・均等割がいずれも非課税)である場合の償還免除手続き
「「緊急小口資金(令和4(2022)年3月31日までに借入申込)」「総合支援資金 (初回)(令和4(2022)年3月31日までに借入申込)」をされた方で、免除申請をされていない方の「令和3(2021)年度または4(2022)年度の住民税非課税による償還免除」は引き続き受け付けます。令和5(2023)年6月下旬頃から「償還免除・償還猶予及び償還に関するご案内」をお送りしています。(別紙2 )
まず、「③重要なお知らせ」の冊子をご覧いただき、償還免除の対象となる方は「②償還免除申請書」に記入・必要書類とともに、今回お送りした「ご案内」に同封の返信用封筒で愛知県社会福祉協議会「特例貸付償還事務センター」まで、送付してください。
申請締め切り 令和6(2024)年3月29日(金)
償還免除承認決定前に償還された金額は、償還免除承認となった場合でも、お返しできませんので、ご承知おきください。

◎ 償還免除申請または償還猶予申請をした方は、結果の通知があるまでは、償還(返済)するのをお待ちください。
◎ 償還免除申請が決定した方にも「払込取扱票」が届くことがありますが、償還(返済)の必要はありません。

(3)住民税非課税以外の要件による償還免除について

貸付決定後に資金を借り受けた方が生活保護を受給開始、もしくは障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳1級、身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A判定(名古屋市内の方は愛護手帳1度・2度))の所持、借受人の方が死亡された場合など、国が定めている要件に該当する方は、貸付金の全部または一部が「償還免除(返す必要がなくなる)」になる可能性があります。
※償還免除の決定は、償還開始以降になります。

くわしくは、「住民税非課税以外の償還免除について」をご覧ください。 こちらをクリック (PDFファイル119KB)

なお、住民税非課税以外の要件による償還免除申請手続きについては、愛知県社会 福祉協議会「特例貸付償還事務センター」までお問い合わせください。

償還(返済)猶予について※

償還(返済)が始まった方でも、病気・失業・収入減・その他の事情により償還(返済)が難しい場合は、「償還猶予」申請をすることで、償還(返済)を最大12か月、猶予(返済を延期)することができます。 今回郵送しました「ご案内」の「③重要なお知らせ」の13ページをご確認いただき、「⑤猶予申請書」と必要書類をそろえて、返信用封筒にて愛知県社会福祉協議会「特例貸付償還事務センター」まで送付してください。
※ 償還(返済)猶予とは … 償還(返済)が開始される日を延ばす、もしくは償還(返済)が開始されている場合、償還期限を延ばすことになります。

特例貸付で償還(返済)いただく際のお願い

令和6(2024)年1月から6月までの償還(返済)の払込取扱票を、令和5(2023)年12月下旬から順次、お送りしています。
◎すでに償還免除が承認されている方へも、払込取扱票が送付されることがありますが、償還(返済)の必要はありません。
◎すでに償還完了(返済完了)された方へも、入金確認のスケジュールの都合により払込取扱票が送付されることがありますが、償還(返済)の必要はありません。
◎償還免除・償還猶予の申請書類をご提出いただいている方は、審査結果がお手元に届くまでは、償還(返済)するのをお待ちください。
◎口座引落手続きをされた方でも、金融機関の承認・本会での登録が完了するまでは、「払込取扱票」が送付されます。

住所・氏名が変わられた方

住所・氏名が変わられた方は、「④変更届」を愛知県社会福祉協議会特例貸付償還事務センターへ送付してください。

<問い合わせ・送付先>

郵便番号:461-8790
名古屋市東区白壁1-45 白壁ビル3階
愛知県社会福祉協議会特例貸付償還事務センター

コールセンター電話番号:052-684-9766
月から金 9:00から17:00 
(祝日、令和6(2024)年12月28日から令和7(2025)年1月5日を除く)

圧着ハガキによるご案内を発送しました。

現在、特例貸付を借入中の方に、コロナ特例貸付「償還免除・償還猶予及び償還に関す るご案内」を令和5(2023)年6月に郵送させていただきましたが、償還免除・償還猶予の申請をされていない方へ、「圧着ハガキによるご案内」を令和5(2023)年9月21日に郵送いたしましたので、必ず開封していただき、内容をご確認ください。

◎データ確認日の都合により、償還いただいている方へも送付されることがありますのでご了承ください。

お使いのスマートフォン等にショートメッセージが送信された方

特例貸付を借りられた方で、愛知県社会福祉協議会からの償還事務に関係するご連絡

特例貸付を借りられた方で、愛知県社会福祉協議会からの償還事務に関係するご連絡:お知らせを、令和5(2023)年9月からSMS(ショートメッセージ)を活用しご本人のスマートフォン等に送信させていただいておりますが、迷惑メール・詐欺メールではありません。
SMS(ショートメッセージ)を送信させていただく電話番号は、特例貸付の借入申請時等にお申し出いただいた情報に基づいております。
特例貸付償還免除・償還猶予手続き等に関係する大切なご連絡・お知らせとなりますので、必ずご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。
○ショートメールは本会からの送信専用のメッセージであり、返信はできませんので、ご承知おきください。
〇「スパムメール」と判断されて、迷惑メールのボックス(アップルでは「Junk」、G-mailでは「Spam」)に保存されることがありますが、迷惑メールではありません。
〇メールの下部に、愛知県社会福祉協議会「特例貸付のページ」のリンク先が表示されていますが、怪しいホームぺージではありません。
○ショートメールの送信番号は、以下のとおりとなっています。
ソフトバンクの機種 (21061または243102)
ソフトバンク以外の機種 (052-684-9766)
○愛知県社会福祉協議会からのショートメールは、特例貸付に関する内容に限っています。
不審なショートメールにご注意ください。
○次のようなお願いをすることはありませんので、詐欺被害にもつながる次のようなショートメールにご注意ください。

  • 生活福祉資金の新規貸付の申込手続きに関すること。
  • 通帳やキャッシュカードを預けること。
  • クレジットカードの番号を求めること。
  • 銀行やコンビニエンスストアなどのATMの操作を求めること。

愛知県内の市区町村社会福祉協議会は以下の通りです。

愛知県内の市区町村社会福祉協議会一覧PDF版はこちら(PDF137KB)

愛知県内の市区町村社会福祉協議会一覧

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(令和4年4月1日以降申込の緊急小口資金及び総合支援資金(初回)、総合支援資金(延長貸付))を借りた方

償還免除・償還猶予及び償還に関するご案内 日本語

Information on Redemption Exemption
English/英語

赎回豁免资料
簡体中文/中国語

상환 면제 안내
한국어/韓国語

Información de exención de redención
Español/スペイン語

Informações sobre
Isenção de Resgate

Português/ポルトガル語

Thông tin về miễn
trừ quy đổi

Tiếng Việt/ベトナム語

पुन: भुक्तानी छूट
बारे जानकारी

नेपाली/ネパール語



(令和4年3月31日までに申込の緊急小口資金及び総合支援資金(初回)を借りた方

償還免除・償還猶予及び償還に関するご案内 日本語

Information on Redemption Exemption
English/英語

赎回豁免资料
簡体中文/中国語

상환 면제 안내
한국어/韓国語

Información de exención de redención
Español/スペイン語

Informações sobre
Isenção de Resgate

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Thông tin về miễn
trừ quy đổi

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पुन: भुक्तानी छूट
बारे जानकारी

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償還猶予期間が終了する方への
お知らせの英訳はこちら


Click here for the English translation of the notice for those whose redemption grace period ends.