新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の終了について

新型コロナウイルス感染症の影響により、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)について、特例措置が設けられました。

※申込・相談窓口は、お住いの市区町村の社会福祉協議会となります。

特例貸付の申請受付は、令和4年9月30日で終了しました。

特例貸付で償還(返済)いただく際のお願い

令和5年1月・2月償還(返済)の払込取扱票をお送りしました。
すでに償還免除が承認されている方へも、払込取扱票が送付されることがありますが、償還(返済)の必要はありません。
すでに償還完了(返済完了)された方へも、払込取扱票が送付されることがありますが、償還(返済)の必要はありません。
償還免除・償還猶予の申請書類をご提出いただいている方は、審査結果がお手元に届くまでは、償還(返済)するのをお待ちください。
◎口座引落手続きをされた方でも、金融機関の承認・本会での登録が完了するまでは、「払込取扱票」が送付されます。

※生活福付制祉資金貸度における緊急小口資金等の特例貸付に係る返済猶予の延長及び特例貸付の償還免除のご案内について

令和4(2022)年12月末日以前に償還(返済)が開始となる緊急小口資金・総合支援資金(初回)について、据置期間(返済猶予)が令和4(2022)年12月末まで延長となりました。
令和4(2022)年4月以降に緊急小口資金・総合支援資金(初回)を申請した場合、据置期間は令和5(2023)年12月末までとなり、令和6(2024)年1月から償還(返済)が始まることとなります。
なお、すでに据置期間が終了し、償還期間が到来している貸付については、今回の措置の対象外となります。

また、令和5(2023)年1月以降償還(返済)が開始となる緊急小口資金・総合支援資金(初回)の償還免除申請及び償還手続きが必要な方につきましては、郵送にて順次ご案内します。

償還免除のご案内(多言語翻訳版)

【償還免除】
日本語 (PDF917KB)
English/英語 (PDF127KB)
簡体中文/中国語(簡体字) (PDF178KB)
한국어/韓国語 (PDF103KB)
español/スペイン語 (PDF280KB)
नेपाली/ネパール語 (PDF240KB)
Português/ポルトガル語 (PDF271KB)
Tiếng Việt/ベトナム語 (PDF202KB)

特例貸付償還免除をご申請いただいた方へ

償還免除申請書の記載内容の誤りや、必要書類の漏れ等の不備があると、免除対象の方であっても手続きが完了できません。 書類の修正や不足書類の提出が遅れると、申請時期によって免除額に差異が生じることがありますので、十分ご注意ください。
なお、免除申請書の受付は令和4年10月31日(月)当日消印有効とさせていただいておりましたが、当面の間、受付をいたします。

償還免除申請についてのお問い合わせ先
愛知県社会福祉協議会特例貸付償還事務センター
電話番号:052-684-9766

「特例貸付償還事務センター」へのお問い合わせ電話が集中し、つながりにくい場合は、日にち・時間をおいてお問い合わせいただきますよう、ご協力をよろしくお願い申し上げます。 ※ 特例貸付「緊急小口資金・総合支援資金(初回)」の償還免除手続きは、 郵送のみの受付となりますので、ご了承ください。

住所・氏名が変わられた方

住所・氏名が変わられた方は、変更届を愛知県社会福祉協議会特例貸付償還事務センターへ送付してください。

<送付先>
郵便番号:461-8790
名古屋市東区白壁1-45 白壁ビル3階
愛知県社会福祉協議会特例貸付償還事務センター
電話番号:052-684-9766

愛知県内の市区町村社会福祉協議会は以下の通りです。

愛知県内の市区町村社会福祉協議会一覧PDF版はこちら(PDF171KB)

愛知県内の市区町村社会福祉協議会一覧