バナー広告
愛知県社会福祉協議会ホームページバナー広告掲載要領
1.趣旨
愛知県社会福祉協議会(以下、本会という)が行う広報活動の一環として、本会と関わりのある企業や取引業者等の情報を、本会ホームページ上でバナー広告として掲載し、広報することを目的とする。
2.方法
本会ホームページ中、トップページの本会が指定する位置にバナー広告を掲載する。
3.規格について
(1)規格
- サイズ:縦60ピクセル×横120ピクセル
- 画像形式:GIF形式又はJPEG形式
- 容量:25KB以内
(2)募集件数 10枠
(3)バナー広告は、広報主の負担により作成し、データにて提出すること。
4.掲載できるバナー広告の内容
以下の(1)から(5)のうち福祉サービス利用者及び事業者にとって有用と思われるもの。
(1)福祉サービス、社会福祉施設案内
(2)福祉系学校、学科案内
(3)福祉整備・備品・福祉用具・福祉車両の販売
(4)福祉・医療・保健分野の書籍・DVD・ビデオ・コンピュータソフト等の販売
(5)その他、福祉事業の運営に関わるサービス(印刷、保険、旅行会社等)
ただし、以下のものについては掲載できないものとする。
(6)法令等に違反しているもの
(7)公序良俗に反しているもの又は反する恐れがあるもの
(8)政治性又は宗教性のあるもの
(9)意見広告
(10)個人の氏名広告
(11)本会が取り扱う広告として適当ではないと本会が認めるもの
5.掲載の順序
掲載する広告の種類及び掲載の順序は、次のとおりとする。
(1)国、地方公共団体、公社、公団、公益法人及びこれらに準ずるもの
(2)企業のうち、公益的正確のある企業で、県内に事務所を有するもの
(3)前号に揚げるもの以外の企業及び自営業で県内に事務所を有するもの
(4)その他掲載する広告として妥当であると会長が認めるもの
6.料金
広告掲載月数 | 期間 | 金額 |
---|---|---|
3か月 | ・04月01日から06月30日 ・07月01日から09月30日 ・10月01日から12月31日 ・01月01日から03月31日 |
15,000円 |
6か月 | ・04月01日から09月30日 ・10月01日から03月31日 |
30,000円 |
12か月 | - | 60,000円 |
7.申込み及び掲載決定
申込書(別紙1)(ワード45KB)により申し込むこととし、掲載の可否については決定通知書により通知する。
8.広告料の納入について
(1)料金の納入については、広告取り扱い開始月に、掲載が決定した機関の広告料を本会から別途請求するものとする。
(2)一度納入された料金は還付しない。ただし、本会の責めによる事由(機器の調整等による場合を除く)により広告が掲載できなかった場合には、掲載できなかった日数に応じた広告料に相当する額を還付する。
(3)(2)にかかわらず、天災、事変その他の非常事態の発生により、本会ホームページの運営を一時停止した場合は、料金は還付しない。
9.広告内容の修正
本会は、広告の内容等が各種法令又は当該要領等に違反している、若しくは恐れがある、若しくは誤りがあると判断したときは、いつでも、広告主に修正を求めることが出来る。
10.広告掲載の取消し
本会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに広告の掲載を取り消すことができる。
(1)第4の規定に反すると認めるとき
(2)第9の規定による広告内容の修正が行われないとき
(3)指定する期日までに原稿を提出しなかったとき
11.広告掲載の取下げ
(1)広告主は、自己の都合により広告の掲載を取り下げることが出来る。
(2)広告主は、前項の規定により広告の掲載と取り下げるときは、書面により、本会に申し出なければならない。
12.広告およびリンク先の変更
広告主は、広告の内容およびリンク先を変更しようとする場合、変更しようとする日から起算して10日前までに、本会に届け出るものとする。
13.広告主の責務
(1)広告主は、広告及び広告主が指定したリンク先のホームページの内容、その他の広告掲載に関するすべての事項について一切の責任を負う。
(2)広告主は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
14.その他
ただし、会長の認めるものについてはこの限りではない。
15.申し込み/広告原稿送付/問い合わせ先
- 社会福祉法人愛知県社会福祉協議会 総務部
- 郵便番号:461-0011 名古屋市東区白壁一丁目50番地 愛知県社会福祉会館内
- 電話番号:052-212-5500
- ファックス番号:052-212-5501
- 電子メールアドレス:soumu@aichi-fukushi.or.jp
附則
この要領は、平成23年1月25日から適用する。