【公表される評価内容について】
受審事業者の同意のもとに、記述式の総評と受審した事業者のコメント、すべての評価項目(細目)を公表します。評価項目(細目)ごとの評価は、基本的には次のとおりです。
| 評価
a |
・・・ |
(評価基準の内容が)できている。 |
| 評価
b |
・・・ |
(評価基準の内容が)できているものの十分ではない。 |
| 評価
c |
・・・ |
(評価基準の内容が)できていない。 |
| 非該当 |
・・・ |
(評価基準の内容に)該当していないため評価なし。 |
| 第三者評価では、a・b・cの評価付けを行っていますが、権威付けや格付け(ランク付け)をすることが目的ではありません。 |
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なお、評価結果の公表について同意の得られなかった受審事業所については、「公表せず」と表示しています。 |
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