愛知県福祉サービス第三者評価推進センター
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第三者評価とは
 
1.福祉サービス第三者評価とは
   社会福祉法人等の事業者の提供するサービスの質を当事者(事業者・利用者)以外の公正・中立な第三者機関が、専門的かつ客観的な立場から評価する事業をいいます。
 目的として、以下の2点があります。

(1) 個々の事業者が事業運営における問題点を把握し、サービスの質の向上に結びつける。
(2) 福祉サービス第三者評価を受けた結果が公表されることにより、結果として利用者の適切なサービス選択に資するための情報になる。
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2.福祉サービス第三者評価の法的な位置づけ
   平成12年6月に施行された社会福祉法第78条に「福祉サービスの質の向上のための措置等」として、次のように規定しています。

(1) 社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うこと、その他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。
(2) 国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。
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3.福祉サービス第三者評価の内容
   福祉サービス第三者評価は、法人・福祉施設等の経営理念に基づき提供される福祉サービスの内容・提供体制の整備状況や福祉サービスの質の向上に向けての全組織的な取り組みについて専門的・客観的な立場から評価することをいいます。
 事業所で提供されている「福祉サービスの質の向上」を目的として評価が行われますので、その法人や施設の経営(財務)状況についての評価は行われません。また、福祉サービスの質の向上を促すためのシステムのひとつであり、苦情解決制度等、福祉サービスの質を高める他の仕組みと組み合わされることで、より一層、福祉サービスの質の向上が図られることになります。
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4.愛知県の福祉サービス第三者評価
◆愛知県福祉サービス第三者評価の標準的なすすめ方◆
愛知県福祉サービス第三者評価の標準的なすすめ方
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【自己評価】
 自己評価の実施により、組織運営やサービスの質を見直すことで新たな気づきが得られる・サービスの質の向上に取り組むきっかけが得られるなどの効果が期待できます。
 また、自己評価の結果は、評価を実施する評価機関・評価調査者にとって、その事業所の状況や職員の意識等を把握し、訪問調査を行う際の基本資料となります。

【利用者の意向の把握(利用者調査)】
 利用者の視点から事業者のサービスを評価することは第三者評価の客観性をより高めるうえでも重要です。愛知県では、利用者の意向の把握を必須としています。「アンケート方式」「聞き取り方式」「コミュニケーション方式」の3つの方式を状況にあわせて使用し、実施します。

【書面調査】
 事前提出資料、自己評価、利用者調査によって得られた情報をもとに受審事業所の全体像を把握します。訪問調査で質問・確認すべきことを洗い出し、訪問調査をより効果的に実施できるようにすることを目的に実施するものです。

【訪問調査】
 訪問調査は、受審事業所を実際に訪問して、現地で資料の確認・施設内の視察(見学)・福祉サービスの提供状況の確認・職員等へのヒアリングなどを行い、評価に必要な情報を得ることを目的として実施します。

【評価結果のとりまとめと公表】
 書面審査・訪問調査・利用者の意向の把握で得た情報等を総合的に判断して、受審事業所の評価結果をまとめます。評価調査者個人がまとめた評価結果をもちより、合議により評価調査者チームの総意として評価結果をまとめます。
 とりまとめた評価結果を受審事業所に詳細に報告します。結果は、評価機関から受審事業所に一方的に通知することではなく、結果を確認し合い、事実誤認があれば修正し、双方が納得するようにします。納得が得られたうえで、全体の総評・すべての評価項目(細目)の評価結果・受審事業者のコメントを事業者の同意のもと公表します。
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5.愛知県福祉サービス第三者評価推進センターの役割
 平成16年5月「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について(新指針)」(厚生労働省)の通知により、福祉サービス第三者評価事業は都道府県ごとに推進組織を設置し実施されることになりました。
 愛知県においては、県の委託により、愛知県福祉サービス第三者評価推進センターが愛知県社会福祉協議会に設置されました。この推進センターでは、福祉サービス第三者評価機関の認証要件・評価基準・第三者評価の手法の整備、評価調査者養成研修等の開催、評価結果の公表等を担っています。
 この推進組織の設置は、都道府県に一つとされています。
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◇◆◇◆◇ 組 織 図 ◇◆◇◆◇
組織図
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愛知県福祉サービス第三者評価推進センター委員会設置要綱 (PDF)
 
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