資格取得や就職支援のための貸付

未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業の概要

1 貸付額

未就学児の保育料として
保育料の半額(1,000円未満切り捨て。月額27,000円以内)を貸付けます。
利子は無利子です。

2 貸付期間

未就学児を持つ保育士が保育所等に勤務する期間とし、勤務を開始した日から最長1年間を限度とします。

※「保育所等」は、下記を参照してください。
なお、施設種別等が不明な場合は、当該施設にご確認ください。

  • ア 児童福祉法第7条に規定する保育所
  • イ 学校教育法第1条に規定する「幼稚園」のうち次に掲げるもの
      ・教育時間の終了後等に行う教育活動(預かり保育)を常時実施している施設
      ・ウに定める「認定こども園」への移行を予定している施設
  • ウ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する「認定こども園」
  • エ 児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する事業であって、同法第34条の15第1項の規定により市町村が行うもの及び同条第2項の規定による認可を受けたもの
  • オ 児童福祉法第6条の3第13項に規定する「病児保育事業」であって、同法第34条の18第1項の規定による届出を行ったもの
  • カ 児童福祉法第6条の3第7項に規定する「一時預かり事業」であって、同法第34条の12第1項の規定による届出を行ったもの
  • キ 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条第1項第4号に規定する離島その他の地域において特例保育を実施する施設
  • ク 児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって同法第34条の15第2項、第35条第4項の認可又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律17条第1項の認可を受けていないもの(認可外保育施設)のうち、地方公共団体における単独保育施策(いわゆる保育室・家庭的保育事業に類するもの)において保育を行っている施設
  • ケ 企業主導型保育事業

3 貸付対象者

次の(1)から(3)すべてに該当する方が対象となります。

(1) ①・②どちらも該当する方

  1. 愛知県内で保育士として2年以上継続して週20時間以上勤務できる方
    (産後休暇・育児休業から復帰の方は、復帰後の期間に限る)
  2. 現在、潜在保育士就職準備金の貸付けを受けていない方
    (原則、就職準備金及び未就学児保育料の併用不可)

(2) 1・2どちらも該当する方、または3に該当する方

  1. 以下の施設・事業を離職後、3か月以上経過した方で未就学児を持つ方
    または、保育士登録から3か月以上経過し、以下の施設・事業に勤務経験のない方で未就学児を持つ方
    ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所及び幼保連携型認定こども園
    イ 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業
    ウ 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業
    エ 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業
    オ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園
    カ その他、上記に準ずる施設または事業所
  2. 愛知県内の保育所等に新たに勤務することが決定(内定)している方
  3. 愛知県内の保育所等に雇用されている未就学児を持つ保育士で、産後休暇または育児休業 から復帰する方

(3) 子ども(未就学児)の保育所等への利用(入所)が決定している方

4 返還免除となる場合

  • 全部免除
    週20時間以上愛知県内の保育所等において、保育士の業務に従事し、かつ、引き続きこれらの業務に2年以上、従事した場合
  • 一部免除
    週20時間以上愛知県内の保育所等において、保育士の業務に引き続き1年以上従事した場合
    免除額=借入金額×(勤務した月数÷24)

申請から貸付・免除までの流れ

1.申請者

貸付対象者の要件をすべて満たす方(上記参照)

2.就職の内定(決定)・復帰

3.貸付申請書類の提出

原則として保育士として勤務・復職するまでに、申請に必要な次の書類を提出してください。

やむを得ない理由があり、勤務するまでに申請できないときは、ご相談ください。

保証書兼誓約書及び借用証書には印鑑登録証明書の印鑑による押印が必要です。
上記の書類以外は、押印不要です。

提出書類 留意事項
貸付申請書(様式1)(PDF205KB) -
利用者負担額(保育料)決定通知書等の写し -
未就学児の保育所等入所又は利用決定通知書等の写し -
就職(内定・決定)・職場復帰証明書(別添)(PDF189KB) 就職先の証明
保証書兼誓約書(様式2)(PDF172KB) 連帯保証人は、原則として愛知県内に住所を有し、保証能力のある方。(両親、配偶者は可)連帯保証人と連署
本人及び連帯保証人の印鑑登録証明書 発行から3か月以内のもの
本人の住民票の写し 世帯全員の記載があり、発行から3か月以内のもの
保育士証の写し -
本人名義の預金通帳の写し 振込先の名義人・口座番号が分かる部分

申請から決定までおよそ1か月です。

4.審査

提出された書類が適正かどうか審査を行います。

  • 書類に不備があるとき ⇒ 連絡しますので修正してください。
  • 要件を満たさないとき ⇒ 貸付を行わないことを通知します。
  • 提出していただいた書類は返却いたしません。
  • 業務従事届等証明された法人等に確認する場合がありますので、ご承知ください。

5.決定通知

申請書類が適正のときは、決定通知書が送付されます。

6.借用証書の提出

5の決定通知後、15日以内に次の書類を提出してください。

提出書類 留意事項
借用証書(様式3) (PDF152KB) 収入印紙の貼付
・10万円以下 200円
・10万円超から40万円以下 400円
・本人及び連帯保証人の割印必要

7.業務従事届(新規)の提出

申請後、勤務を開始したときは速やかに次の書類を提出してください。

提出書類 留意事項
業務従事届(新規)(様式5) (PDF196KB) 就労した日から1か月以内に提出

8.業務従事届(継続)の提出

貸付期間中は、8月と2月の15日までに各月1日の状況について次の書類を提出してください。

提出書類 留意事項
業務従事届(継続)(様式5) (PDF196KB) 勤務先で証明を受けてください。

9.保育料変更届・利用者負担額(保育料)決定通知書等の写しの提出

貸付期間中は、4月・9月・保育料が変更となったときに次の書類を提出してください。

提出書類 留意事項
保育料変更届(様式6) (PDF124KB) 4月・9月は変更がなくても全員提出
利用者負担額(保育料)決定通知書等の写し -

10.未就学児の保育料の貸付(振込)

年2回、申請者の口座に振り込まれます。
9月:4から8月分 3月:9から3月分
※貸付決定日によっては計3回の送金になる場合があります

11.その他貸付期間中に変更があった場合の提出書類

○育休等で休職・復職した場合
貸付休止となりますが、復帰後に保育料がかかれば、残りの貸付期間を延長できるため、次の書類を提出してください。

提出書類 留意事項
休職・復職届(様式11) (PDF130KB) ① 休職した時に提出してください。
② その後、復職した時に提出してください。
利用者負担額(保育料)決定通知書等の写し -

※休止期間は、休職した日の属する月の翌月から、復職した日の属する月の分までとなります。

○子どもの預け先が変更した場合
子どもが転園した場合、次の書類を提出してください。

提出書類 留意事項
子どもの預け先変更届(様式12) (PDF141KB) -
保育料変更届(様式6) (PDF124KB) -
未就学児の保育所等入所又は利用決定通知書等の写し -
利用者負担額(保育料)決定通知書等の写し -

子どもが退園した場合、次の書類を提出してください。

提出書類 留意事項
子どもの預け先変更届(様式12) (PDF141KB) -

※子どもが退園した場合は保育料がかからないため、貸付休止になります。

12.業務従事届(継続)の提出

当然免除を受けるまで毎年、次の書類に4月1日の状況を勤務先で証明してもらい、4月30日までに提出してください。

提出書類 留意事項
業務従事届(継続)(様式5) (PDF196KB) 毎年4月1日から30日までに提出

13.当然免除申請書の提出

週20時間以上愛知県内の保育所等において児童の保護等に業務に従事し、かつ、引き続きこれらの業務に2年以上、従事した場合、次の書類を提出してください。

提出書類 留意事項
返還当然免除申請書(様式7) (PDF170KB) 申請により貸付額が免除されます。
業務従事期間証明書(様式8) (PDF144KB) 勤務先で証明を受けてください。

14.裁量免除申請書の提出

週20時間以上愛知県内の保育所等において保育士の業務に引き続き1年以上従事した後、特別な理由により退職し、以後保育所等に勤務しない場合等に提出
免除額:貸付額×(従事期間(1年以上の月数)÷24)(四捨五入)
返還額:借入額-免除額
次の書類を提出してください。

提出書類 留意事項
返還裁量免除申請書(様式9) (PDF155KB) -
業務従事期間証明書(様式8) (PDF144KB) 勤務先で証明を受けてください。
返還明細書(様式14)(PDF200KB) 返還額については、原則、一括で返還

15.借用証書の返還

当然免除申請書を受理した後、免除決定通知書と借用証書をお送りします。
裁量免除申請書を受理した場合は、返還後に返還完了通知書と借用証書をお送りします。

変更等があった場合の手続き

事由 提出書類
本人及び連帯保証人が氏名、住所等を変更した時 住所・氏名等変更届(様式13) (PDF113KB)
連帯保証人死亡等により保証人を変更するとき 保証書兼誓約書(様式2) (PDF172KB)
借受人又は連帯保証人が死亡したとき 死亡届(様式16) (PDF114KB)
返還裁量免除申請書(様式9) (PDF155KB)
振込口座を変更したとき 振込口座変更申請書(様式15) (PDF153KB)
業務に従事する意思がなくなったとき等返還するとき 返還明細書(様式14) (PDF200KB)
災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由があるとき 返還猶予申請書(様式10) (PDF153KB)
(及び理由・猶予期間を証する書類)
返還裁量免除申請書(様式9) (PDF155KB)
退職したとき 業務従事期間証明書(様式8) (PDF144KB)
再度業務に従事し始めたとき 業務従事届(新規)(様式5) (PDF196KB)
申請を辞退するとき 辞退届(様式4) (PDF101KB)
貸付期間終了後、産休・育休を取ったとき(貸付期間中は、上記11参照) 返還裁量猶予申請書(第9様式)母子手帳等の証明書を添付 (PDF155KB)

※変更等があったときは、速やかに必要書類を提出してください。