令和8年台風第24号及び前線による大雨に伴う災害
生活福祉資金(福祉資金[緊急小口資金])の特例貸付について
2026/09/29
令和8年台風第24号及び前線による大雨に伴う災害で被災された世帯に対して、
生活福祉資金(福祉資金[緊急小口資金])の特例貸付を実施します。
貸付対象
令和8年台風第24号及び前線による大雨に伴う災害により、災害救助法の適用となった地域及び被災したため特例措置が必要な地域として、愛知県知事が指定した地域に住所を有する世帯並びに同地域から避難している世帯のうち、当座の生活費を必要とする世帯
※県内の対象市町村は次のとおり
名古屋市、一宮市、瀬戸市、春日井市、津島市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、大府市、尾張旭市、岩倉市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、長久手市、豊山町、扶桑町、大治町
貸付限度額
原則として、10万円以内
ただし、以下の場合は、20万円以内
(1)世帯員の中に被災による死亡者がいる場合
(2)世帯員に要介護者がいる場合
(3)世帯員が4人以上いる場合
(4)世帯員に被災による重傷者や妊産婦、小学校修了までの子どもがいる場合
※ 一世帯につき1回限りとなります。
据置期間
貸付の日から1年以内
償還期間
据置期間経過後から2年以内
貸付利子
無利子(ただし、最終償還期限日までに償還しなかった場合は、滞納元金につき年3.0%の延滞利子が発生します。)
申し込みに必要なもの
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・罹災証明書(お持ちでない場合は申込受付時にお申し出ください。)
・通帳(キャッシュカード)
受付窓口
お住いの市区町村社会福祉協議会または、避難をしている避難所等が所在する市区町村社会福祉協議会

