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令和6年能登半島地震により被災され、愛知県内に避難された皆様へ
生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付制度のご案内
愛知県社会福祉協議会では、令和6年能登半島地震により被災され、愛知県内に避難された方(世帯)に、当座の生活費をお貸しします。
【借入申込期間 令和6年1月16日(火)から当面の間】
貸付対象となる世帯 | 以下の3つの要件全てに該当している方(世帯) □ 令和6年能登半島地震により、災害救助法の適用となった地域及び被災したため特例措置が必要な地域として、被災地の都道府県知事が設定した地域にお住まいで、被災のため愛知県内に避難された世帯 □ 今後、愛知県内に当分の間(1か月程度以上を目安)居住する方 □ 継続的に連絡が取れる方 |
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貸付金額 | 原則として、10万円以内。 ただし、次に掲げる特に必要と認められる場合は20万円以内。 ① 世帯員の中に死亡者がいるとき。 ② 世帯員に要介護者がいるとき。 ③ 世帯員が4人以上いるとき。 ④ 前各号に掲げるもののほか、重傷者・妊産婦・学齢児童がいる世帯等で特に社会福祉協議会会長が認めるとき。 |
貸付方法 | 貸付利子 無利子 (ただし、償還期限後は延滞利子3.0%がかかります) 据置期間 貸付の日から1年以内 償還期限 据置期間経過後2年以内 連帯保証人 不要 ※ 1世帯あたり1回のみの貸付です。(世帯単位での貸付となります。) ※他の都道府県社会福祉協議会で、今回の緊急小口資金(特例貸付)を既に借り受けている世帯は、対象外となります。 |
問い合わせ先 申込先 |
現在避難している市区町村の社会福祉協議会 愛知県内市区町村社会福祉協議会一覧 (別ページで表示されます) |
提出いただく書類 | 借入れ申込時に、次の書類を作成・提出いただきます。 ・借入申込書、借用書、重要事項説明書、身分を証明できるものの写し |
持参いただくもの | ◎ 身分を証明できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、パスポートなど、公的機関が発行する身分証明書) ◎ 貸付金振込先を確認できるもの(預貯金通帳、キャッシュカード) ※ 準備できない場合は、窓口でご相談ください。 |