借入れにあたってQ&A

Q:借入れについての相談や申込みはどうすればいいのでしょう?
A:お住まいの地区の民生委員・児童委員又は社会福祉協議会にご連絡ください。
申込みに必要な書類は次のとおりです。
  1. 借入申込書
  2. その他申請に必要な書類(見積書など)
Q:誰でも借りることができますか?
A:どなたでも借りれる資金ではありません。あくまでも個人単位ではなく、世帯を対象としており(対象世帯は低所得者世帯・障害者世帯・高齢者世帯)その世帯の所得制限や資金種類ごとに異なった貸付条件があります。
Q:貸付利子はどのようになっていますか?
A:保証人がいる場合は無利子です。保証人がいない場合は年1.5%となります。
Q:保証人は必要ですか?
A:原則として同一都道府県に居住し、独立して生活を営む方を連帯保証人として1人必要とします。ただし、緊急小口資金は除きます。
Q:借入れの決定はどのようにされるのですか?
A:市区町村社会福祉協議会で審議され、貸付が適当となったのちに、県社会福祉協議会で同様に審議し、決定します。
Q:借入れが決定すると、どのような手続きが必要ですか?
A:お住まいの地区の民生委員又は社会福祉協議会から連絡があります。貸付金は借用書を受理したのちに送金します。
貸付が認められた方は、据置期間が過ぎますと、返済計画に従って返済していただきます。
Q:民生委員・児童委員さんとの関係はどのようになりますか?
A:貸付にあたっては、民生委員・児童委員の意見を参考とします。返済は、民生委員・児童委員より返済用の振込用紙が、定期的に届けられます。なお、返済が完了するまで、民生委員・児童委員が必要な支援を行います。