潜在保育士就職準備金貸付事業の概要
1 貸付額
愛知県内に所在する保育所等へ、保育士として就職される方に、40万円以内、一人当たり一回限りお貸しします。
次の要件の1から3のすべてに該当する方が対象となります。
要件1 (1から3のすべてに該当する方)
- 愛知県内で保育士として2年間継続して週20時間以上勤務できる方
- 保育士として就労するまでに愛知県福祉人材センター(愛知県保育士・保育所支援センター)に求職登録された方
- 今まで保育修学資金貸付の就職準備金を受けられていない方
要件2 (1又は2に該当する方)
- 以下に掲げる施設又は事業を離職後、3ヶ月以上経過した方
- 保育士登録から3ヶ月以上経過し、以下に掲げる施設又は事業に勤務経験のない方
ア:児童福祉法(昭和22 年法律第164号)第7条に規定する保育所及び幼保連携型認定こども園
イ:児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業
ウ:児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業
エ:児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業
オ:学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園
カ:その他、上記に準ずる施設または事業所
要件3
- 愛知県内に所在する以下のいずれかの保育所等に新たに勤務することが決定(内定)している方
- ア:児童福祉法第7条に規定する保育所
- イ:学校教育法第1条に規定する「幼稚園」のうち次に掲げるもの
- ・教育時間の終了後等に行う教育活動(預かり保育)を常時実施している施設
・ウに定める「認定こども園」への移行を予定している施設 - ウ:就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する「認定こども園」
- エ:児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する事業であって、同法第34条の15第1項の規定により市町村が行うもの及び同条第2項の規定による認可を受けたもの
- オ:児童福祉法第6条の3第13項に規定する「病児保育事業」であって、同法第34条の18第1項の規定による届出を行ったもの
- カ:児童福祉法第6条の3第7項に規定する「一時預かり事業」であって、同法第34条の12第1項の規定による届出を行ったもの
- キ:子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条第1項第4号に規定する離島その他の地域において特例保育を実施する施設
- ク:児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって法第34条の15第2項、第35条第4項の認可又は認定こども園法第17条第1項の認可を受けていないもの(認可外保育施設)のうち、地方公共団体における単独保育施策(いわゆる保育室・家庭的保育事業に類するもの)において保育を行っている施設
- ケ:子ども・子育て支援法第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業のうち、「平成28年度企業主導型保育事業等の実施について」の別紙「平成28年度企業主導型保育事業費補助金実施要綱」の第2の1に定める企業主導型保育事業を行うもの。
2 免除要件
- 全部免除
就労日から継続して2年以上、週20 時間以上愛知県内の保育所等に勤務した場合 - 一部免除
就労日から継続して1年以上、週20 時間以上愛知県内の保育所等に勤務した場合
免除額=借入金額×(勤務した月数÷24)
申請から貸付・免除までの流れ
1.申請者
貸付対象者の要件をすべて満たす方(概要を参照)
2.求職登録の実施
申請には事前に求職登録が必要です。退職した翌日から再就職する前日までに求職登録してください。
登録方法 | 留意事項 |
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求職票(紙)による登録 | 県社協人材センターへ提出 |
インターネットによる登録 | 登録の手順についてはこちらから (外部リンク) 求職登録についてはこちらから (外部リンク) ※登録後、登録されているかを福祉人材センターにご確認ください。 |
3.就職の内定(決定)
4.貸付申請書類の提出
原則として保育士として勤務するまでに、申請に必要な次の書類を提出してください。
やむを得ない理由があり、勤務するまでに申請できないときは、ご相談ください。
保証書兼誓約書及び借用証書には印鑑登録証明書の印鑑による押印が必要です。
上記の書類以外は、押印不要です。
提出書類 | 留意事項 |
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貸付申請書(様式1) (PDF284KB) | – |
利用計画書(別紙様式) (PDF270KB) | 領収書の添付は不要 |
就職(内定・決定)証明書(別添) (PDF263KB) | 就職先の証明 |
保証書兼誓約書(様式2) (PDF297KB) | 連帯保証人は、原則として愛知県内に住所を有し、保証能力のある方。(両親、配偶者は可)連帯保証人と連署 |
連帯保証人の所得を証明できる書類 | 所得証明書、源泉徴収票、確定申告書(控)、年金振込通知書等 ※直近の証明書でお願いいたします。 |
本人名義の預金通帳の写し | 振込先の口座番号が分かる部分 |
保育士登録証の写し | – |
※内定から就職後1か月以内に申請を行ってください。なお、就職後1か月以内に申請を行えない事情がある方はご相談ください。
※申請から貸付(振込)までおよそ1か月半です。
5.審査
提出された書類が適正かどうか審査を行います。
・書類に不備があるとき⇒連絡しますので修正してください。
・要件を満たさないとき⇒貸付を行わないことを通知します。
・提出していただいた書類は返却いたしません。
・業務従事届等証明された法人等に確認する場合がありますので、ご承知ください。
6.決定通知
申請書類が適正のときは、決定通知書が送付されます。
7.借用証書の提出
6の決定通知後、15 日以内に次の書類を提出してください。
提出書類 | 留意事項 |
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借用証書(様式4) (PDF328KB) | ※収入印紙の貼付 ・10 万円以下 200円 ・10 万円超から40万円以下 400円 ・本人及び連帯保証人の割印必要 |
本人及び連帯保証人の印鑑登録証明書 | ※発行から3ヶ月以内のもの |
8.業務従事届(新規)の提出
申請後、勤務を開始したときは速やかに次の書類を提出してください。
提出書類 | 留意事項 |
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業務従事届(新規)(様式10) (PDF391KB) | ※就労した日から1ヵ月以内に提出 |
9.就職準備金の貸付(振込)
借用証書の提出後、申請者の口座に振り込まれます。
10.業務従事届(継続)の提出
当然免除を受けるまで毎年、次の書類に4月1日の状況を勤務先で証明してもらい、4月30日までに、次の書類を提出してください。
提出書類 | 留意事項 |
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業務従事届(継続)(様式第10) (PDF391KB) | 毎年4月1日から30日までに提出 |
11.当然免除申請書の提出
2年以上継続して保育所等に勤務した場合、次の書類を提出してください。
提出書類 | 留意事項 |
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返還当然免除申請書(様式7) (PDF343KB) | 2年以上継続して、保育所等に勤務した場合に提出。 貸付額が免除されます。 |
業務従事期間証明書(様式11) (PDF369KB) | 勤務先で証明を受けてください。 |
12.裁量免除申請書の提出
保育所等に1年以上継続して勤務後、特別な理由により退職し、以後保育所等に勤務しない場合に提出
免除額:貸付額×(従事期間(1年以上の月数)÷24)(四捨五入)
返還額:借入額-免除額
次の書類を提出してください。
提出書類 | 留意事項 |
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返還裁量免除申請書(様式8) (PDF279KB) | – |
業務従事期間証明書(様式11) (PDF369KB) | 勤務先で証明を受けてください。 |
返還明細書(様式15) (PDF313KB) | 返還額については、一括で返還 |
13.借用証書の返還
当然免除申請書を受理した後、通知書と借用証書をお送りします。
裁量免除申請書を受理した場合は、返還後に通知書と借用証書をお送りします。
変更等があった場合の手続き
事由 | 提出書類 |
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本人及び連帯保証人が氏名、住所等を変更したとき | 住所・氏名等変更届(様式12) (PDF315KB) |
連帯保証人死亡等により保証人を変更するとき | 保証書兼誓約書(様式2) (PDF297KB) |
借受人又は連帯保証人が死亡したとき | 死亡届(様式13) (PDF376KB) 返還裁量免除申請書(様式8) (PDF279KB) |
振込口座を変更したとき | 振込口座変更申請書(様式5) (PDF74KB) |
業務に従事する意思がなくなったとき等返還するとき | 返還明細書(様式15) (PDF313KB) |
災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由があるとき | 返還猶予申請書(様式9) (PDF254KB) (及び理由・猶予期間を証する書類) 返還裁量免除申請書(様式8) (PDF279KB) |
退職したとき | 業務従事期間証明書(様式11) (PDF369KB) |
再度業務に従事し始めたとき | 業務従事届(新規)(様式10) (PDF391KB) |
申請を辞退するとき | 辞退届(様式6) (PDF357KB) |
産休・育休を取ったとき | 返還裁量猶予申請書(第9様式)母子手帳等の証明書を添付 (PDF138KB) |
※変更等があったときは、速やかに必要書類を提出してください。