障害福祉分野就職支援金貸付事業の概要
他業種で働いていた方等の障害福祉分野における障害福祉職としての参入を促進するため、就職の際に必要な経費の貸付けを実施し、新たな人材を確保することを目的とする制度です。
1.貸付額
就職支援金 20万円以内(同一の貸付対象者に対し1回限り)
使途内容は次の通りです。
- 子どもの預け先を探す際の活動費
- 障害福祉に係る軽微な情報収集や講習会参加経費、参考図書等の購入費
- 障害福祉職員等として働く際に必要となる靴や道具又は当該道具を入れる鞄等の被服費
- 敷金、礼金又は転居費など転居を伴う場合に必要となる費用
- 通勤用の自転車又はバイクの購入費
- その他、就職に必要と認められる経費
2.貸付対象者
- 公的職業訓練機関が行っているものに限らず、地方公共団体、民間企業等が行っている介護職員初任者研修以上、居宅介護職員初任者研修、障害者居宅介護従事者基礎研修、重度訪問介護従事者養成研修(基礎、統合及び行動障害支援いずれかの課程と応用を受講)、同行援護従事者養成研修(基礎、応用を受講)、行動援護従事者養成研修のいずれかを修了した方
なお、就職と同時に上記の研修を受講する方については、研修受講確約書を提出し、同確約書に記載された研修終了予定日から1か月経過した日までに研修修了証(写)を提出する必要があります。
この場合、「3 返還免除の要件」の「就労した日」を、「研修を修了した日」と読み替えるものとします。
研修修了証を期限内に提出しない方は、支援金を辞退したものとみなされます。ただし、正当な理由がある場合を除きます。
※介護職員初任者研修以上の研修とは、介護職員基礎研修、訪問介護員(ホームヘルパー1級及び2級)、介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修の各研修又は介護福祉士資格取得者をいいます。 - 障害福祉サービス(「障害者総合支援法」第5条第1項、第18項、第77条及び第78条「児童福祉法」第6条2の2第1項、第7項及び第7条第2項、「身体障害者福祉法」第4条の2に規定するサービスを提供する事業所若しくは施設において、主たる業務がサービス利用者に直接サービスを提供する者(障害福祉職員)として就労した方、若しくは就労を予定している方。
- 利用計画書を申請時に提出した方。
- 他都道府県も含め、介護福祉士等修学資金貸付事業、再就職準備金貸付事業及び介護分野就職支援金貸付事業により貸付けを受けた方は除きます。
3.返還免除の要件
- 全部免除
愛知県内で就労した日から以後継続して障害福祉職員として2年間(従事日数360日以上)その業務に従事した場合
業務上の事由により死亡又は心身の故障により従事できなくなった場合 - 一部免除
愛知県内で就労した日から以後継続して障害福祉職員として1年(従事日数180日以上)以上その業務に従事した場合
※免除額=借入金額×勤務した月数÷24月
4.貸付金の返還
次の場合には、返還となります。
- 契約が解除されたとき
- 愛知県内において障害福祉職員の業務に従事しなかったとき
- 業務外の事由による死亡し、又は心身の故障により従事できなくなったとき
- 就職後、貸付対象者に定める期限内に研修修了証(写)を提出しないとき
5.返還の猶予
災害、疾病、負傷、産休・育休、その他やむを得ない事由があり、指定業務に従事できないときは一定期間返還が猶予されます。
申請から貸付・免除までの流れ
1.貸付申請書類の提出
介護職員等として就労するにあたり、愛知県福祉人材センター等への求職登録をお願いします。
提出書類 | 留意事項 |
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貸付申請書(様式1) (PDF300KB) | ※申請書には印鑑登録証明書のものを使用 |
本人口座の通帳の写し | ※振込先、口座番号が分かる部分の通帳の写し |
利用計画書(様式2) (PDF315KB) | ※領収証の添付は不要 |
保証書兼誓約書(様式3) (PDF292KB) | ※連帯保証人と連署 ※申請者が未成年者である場合は、連帯保証人は法定代理人 ※連帯保証人は原則として愛知県内に住所を有し、保証能力のある方。両親、配偶者でも可 ※申請書本人及び連帯保証人の印鑑は印鑑登録証明書のものを使用 ※なお、貸付希望者が「特定技能1号(介護)」、「外国人技能実習(介護)」及び「介護」の在留資格者の場合はこちら(PDF104KB)をご覧ください。 |
連帯保証人の所得を証明できる書類 | 所得証明書、源泉徴収票、確定申告書(控)、年金振込通知書等 ※直近の証明書でお願いいたします。 |
就職(内定・決定)証明書(様式4) (PDF241KB) | ※内定等した時点で申請した場合は、就労した時に業務従事届(様式7)(PDF281KB)を速やかに提出 |
研修修了証の写又は研修受講確約書(様式5) (PDF208KB) | ※就職と同時に研修を受講する方については研修受講確約書(様式5)(PDF208KB)を提出し、修了した修了証の写しを速やかに提出 |
在留カードの写し(該当者のみ) | ※申請者又は連帯保証人が外国人の場合は、在留カードの写しを添付 |
※内定から就職後1か月以内に申請を行ってください。なお、就職後1か月以内に申請を行えない事情がある方はご相談ください。
※申請から貸付(振込)までおよそ1か月半です。
2.決定通知
申請書類が適正のときは、決定通知書が送付されます。
3.借用証書の提出
提出書類 | 留意事項 |
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借用証書(様式6) (PDF326KB) | ※2の決定通知後、15 日以内に提出 ※連帯保証人(印鑑登録印)と連署 ※収入印紙の貼付 貸付金20万円 400円 ※収入印紙に本人及び連帯保証人の割印必要 |
申請者本人及び連帯保証人の印鑑登録証明書 | ※2の決定通知後、15 日以内に提出 ※印鑑登録証明書に住所の記載がない場合は住民票(本籍、続柄不要)を加えて添付 ※発行から3ヶ月以内のもの |
4.支援金の貸付け(振込)
申請者の口座に振り込まれます。
5.毎年の提出
提出書類 | 留意事項 |
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業務従事届(新規・継続)(様式7) (PDF281KB) | ※当然免除を受けるまで、毎年4月1日の状況を勤務先で証明後、4月30日までに提出 |
6.返還の当然免除を受けるとき
提出書類 | 留意事項 |
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返還当然免除申請書(様式8) (PDF443KB) | ※愛知県内で障害福祉職員の業務に2年間(従事日数360日以上)経過後 |
業務従事期間証明書(様式9) (PDF340KB) | ※従事先で証明 |
7.借用証書の返還
当然免除申請書を受理した後、通知書と借用証書をお送りします。
なお、返還の対象となった方については、返還終了後に通知書と借用証書をお送りします。
8.返還の裁量免除を受けるとき
提出書類 | 留意事項 |
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返還裁量免除申請書(様式10) (PDF444KB) | ※愛知県内で障害福祉職員の業務に1年(従事日数180日以上)以上従事した場合 |
業務等従事期間証明書(様式9) (PDF340KB) | ※従事先で証明 |
返還明細書(様式11) (PDF315KB) | ※返還については一括又は月賦の均等払 |
9.返還するとき
提出書類 | 留意事項 |
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返還明細書(様式11) (PDF315KB) | ※愛知県内で障害福祉職員の業務に従事しなくなったとき ※返還については一括又は月賦の均等払 |
10.返還の猶予を受けるとき
提出書類 | 留意事項 |
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返還猶予申請書(様式12) (PDF254KB) | ※災害、疾病、負傷及び産休又は育休中その他やむを得ない理由があるとき(証明書添付) |
変更等があった場合の手続き
提出先:愛知県社会福祉協議会福祉人材センター
事由 | 提出書類 |
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氏名、住所を変更したとき | 住所・氏名等変更届(様式13) (PDF336KB) |
支援金の借受を辞退するとき | 辞退届(様式14) (PDF357KB) |
連帯保証人死亡等により保証人を変更するとき | 保証書兼誓約書(様式3) (PDF292KB) ※様式3作成時の留意事項を参照 |
借受人が死亡したとき | 死亡届(様式15) (PDF375KB) 返還当然免除申請書(様式8) (PDF443KB) ※業務上 返還裁量免除申請書(様式10) (PDF444KB) ※業務外 返還明細書(様式11) (PDF315KB) |
職場を変更したとき | 業務従事期間証明書(様式9) (PDF340KB) ※退職した事業所 業務従事届(新規)(様式7) (PDF281KB) ※新しく就職した事業所 |
※変更等があったときは、速やかに必要書類を提出してください。