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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における総合支援資金(生活支援費)の減額決定及び不承認等を行った世帯等への追加貸付の受付期間の延長について
(2021年12月1日更新)
生活福祉資金総合支援資金特例貸付について、緊急事態宣言が二度に渡って発令されたことを踏まえ、経済的支援策の一層の推進を図るため、過去に総合支援資金特例貸付を減額決定した世帯等に対して、追加貸付を実施してまいりましたが、特例貸付受付期間の延長に伴い、令和4年3月末から令和4年8月末日まで延長することといたしましたので、お知らせいたします。
1.対象世帯
次の要件に該当する世帯
- ア 減額の対象世帯
- 令和3年2月以前に、総合支援資金特例貸付(初回・延長)の申請に対し、収支差額や収入の減少額との整合性を理由として、決定額が貸付限度額(2人以上:月20万円、単身:月15万円)から減額された世帯で、追加貸付を希望する世帯
- イ 不承認の対象世帯
- 令和3年2月以前に、自立相談支援機関に関する要件を満たした総合支援資金特例貸付(初回・延長)の申請に対し、「償還能力」を理由として不承認となった世帯で追加貸付を希望する世帯
- ウ 窓口で申請に至らなかった世帯
- 自立相談支援機関に関する要件を満たしていながら、申込相談の中で、償還能力等の問題により申込を取りやめた世帯
2.追加貸付額と申込期限
- ア 減額の対象世帯
- 申請額と決定額の差額以内で希望する額
- 令和4年8月末日(消印有効)
- イ 不承認となった世帯
- 不承認となった貸付の申請額以内で希望する額
- 令和4年8月末日(消印有効)
- ウ 窓口で申請に至らなかった世帯
- 申請に至らなかった貸付の上限額内で希望する額
- 令和4年8月末日(消印有効)
3.周知の方法
減額及び不承認となった世帯には、愛知県社会福祉協議会から順次直接郵送により通知しています。
申請に至らなかった世帯については、お住いの市区町村社会福祉協議会へ再度ご連絡ください。
4.受付窓口
- ア 減額の対象世帯
- 直接愛知県社会福祉協議会へ申込いただきます。
- イ 不承認及び申請に至らなかった世帯の対象世帯
- お住いの市区町村社会福祉協議会へ相談いただき申込いただきます。
5.相談窓口の開設
- 追加貸付の貸付相談センターを開設しております。
- 場所:愛知県社会福祉協議会民生児童部内
- 開設日:令和4年8月末日まで
- ◇電話番号:052-212-7472
- ◇受付時間:土日祝を除く、09:00から17:00まで
◆記入いただくもの ※作成の際、フリクションペンの使用は不可
<追加貸付の様式(ダウンロード)>
- 1.申込書【共通】(PDF252KB)
- 2-1.借用書【減額の対象世帯用】(PDF138KB)
- 2-2.借用書【不承認の対象世帯用】(PDF143KB)
- 3.変更届【共通】(PDF92KB)
※<注意事項>
住所・氏名変更の場合は、住民票(写)、健康保険証(写)、運転免許証(写)のいずれかを添付すること。