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ご案内

生活福祉資金貸付制度における「緊急小口資金」の貸付について

この「緊急小口資金」は、次の理由により、緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の生活を維持する経費を、低所得世帯に貸付ける資金です。

  1. 医療費又は介護費の支払等
  2. 給与等の盗難、紛失
  3. 火災等被災
  4. 年金、保険、公的給付等の支給開始までに必要な生活費
  5. 会社からの解雇、休業等による収入減
  6. 滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料、公共料金の支払いによる支出増
  7. 事故等により損害を受けた場合による支出増(ただし、借受人の日常生活に支障をきたす事故等の場合に限る)
  8. 社会福祉施設等からの退出に伴う賃貸住宅の入居に伴う敷金、礼金等の支払による支出増

貸付制度をご利用いただける世帯について

貸付額、返済について

貸付限度額 貸付利子 据置期間 償還期間
10万円以内 年利
3パーセント
2か月以内 4か月以内
(借入金が5万円を超える場合は、8か月以内)

申込みに必要な書類について

  1. 健康保険証(写)
  2. 住民票(世帯全員の)
    ※実際にお住まいの住所と住民票の住所が異なる場合は申込対象となりません
  3. 印鑑登録証明書
  4. 申込み理由のわかるもの
    (例:医療費の請求書、盗難紛失届、年金証書、離職票、滞納分請求書)

相談及び申込みについて

この資金の借入れを希望される方は、お住まいの市区町村社会福祉協議会(県内社協一覧ページへ)にお問い合わせください。

年末年始12月27日(土)から1月4日(日)までお休みとなります。
一部の社協で月曜日が休館日と重なるところがあります。

平成20年12月27日(土)から平成21年1月4日(日)の期間は電話によるご案内もお聞きいただけます。

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