Q&A (ご質問は・・・)

ボランティア活動保険

Q:Aさんは、Bグループでボランティア活動をしているので、ボランティア活動保険に入りました。今度、新しくCグループのボランティア活動にも参加しようと思っていますが、グループが違うので、もう一度Cグループでも保険に入らなければいけないのでしょうか?
A:ボランティア活動保険は個人を被保険者として締結している保険ですので、もう一度保険に入っていただく必要はありません。補償期間中であれば、国内のボランティア活動は補償されます。(一部対象外の活動有)
Q:普段は忙しくてボランティアはできませんが、災害が発生したときは活動をしたいと思います。保険に入っていないので、当日保険加入手続きをした場合、保険はすぐ適応されますか?
A:災害救助法が適応される災害の場合は、保険加入手続きが完了した時点で適応されます。(通常は加入手続きをした翌日から保険は適応となります)ただし、ボランティア活動中であっても地震もしくは噴火、津波に伴う事故については、基本プランで補償されませんので、災害の種類によっては天災プランの加入もご検討ください。
Q:ボランティア活動がきっかけで、腰痛になり通院することになりました。その場合は補償されますか?
A:補償されません。基本的には、腰痛やむちうち症やなど他覚症状のないものは、保険金は支払われません。ただし、追突されるなど、急激・偶然・外来の事故によりその場で症状が証明されるものは補償されます。
Q:ボランティア活動に自動車で行った際、事故に遭いました。補償はどうなりますか?
A:運転されていても、同乗されていても加入者の傷害事故(ケガ)は補償されます。ただし、誰かにケガをさせてしまった、車等を損壊させてしまったなど、賠償事故については補償されません。例外として、ボランティア活動に必要なものを借用していて、事故に遭い壊してしまった場合は補償されることもあります。その際は保険会社にご相談ください。
Q:ボランティア活動中に犯罪行為に巻き込まれました。ボランティア活動保険は対象となりますか?
A:犯罪行為に巻き込まれたのであれば、対象となります。ただし、被保険者が犯罪行為を行った場合は保険金をお支払いしません。
また、天災プランに加入している場合は、「第三者加害行為等による傷害倍額支払特約条項」が付帯されていますので、第三者の故意による加害行為、ひき逃げによりケガを負った場合、死亡・後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金を2倍にしてお支払いします。
※第三者加害行為(ひき逃げを含みます)は警察に届け出た場合に限ります。
※ひき逃げの場合加害者が当該事故の日からその日を含めて60日を経過してもなお特定できないものをいいます。
Q:最初は基本プランに加入をしていて、途中から天災プランにも加入したい時にはどうすれば良いですか?
A:市区町村社協の窓口にて保険料の差額(天災プラン-基本プラン分)を支払い、最初に基本プランで加入した時の名簿の控えに天災プランにも加入したことがわかるように記入して提出して下さい。
Q:補償の対象にならないボランティア活動にはどのようなものがありますか?
A:次のような特に危険な活動は補償の対象となりません。
  1. 海難救助ボランティア活動
  2. 山岳救助ボランティア活動
  3. 野焼きまたは山焼きを行う森林ボランティア活動
  4. チェーンソーを使用する森林ボランティア活動
  5. 銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動
    なお、日本国外で行われるボランティア活動も、補償の対象となりません。
Q.ボランティア活動保険に加入している人が、ボランティア活動中に新型インフルエンザに感染をした可能性があります。保険の補償はどうなりますか?
A.ボランティア活動保険では「感染症予防法(感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律)」で定められている1類・2類・3類感染症を発病した場合、ボランティア活動保険の規定に従い、葬祭費用補償、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金が支払われます。
よって、「インフルエンザ」「新型インフルエンザ」については、感染症予防法で定められている1類・2類・3類感染症に該当していませんので補償されません。

対象となる感染症

区分 感染症
1類感染症 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱
2類感染症 急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルスに限る)、鳥インフルエンザ(H5N1)
3類感染症 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O-157)、腸チフス、パラチフス
Q:ボランティア活動中にケガをしてしまいました。その場合は、どのように手続きをしたらいいですか?
A:事故が起こった日から30日以内に、加入手続きをした市区町村社会福祉協議会へご報告ください。その後、全ての治療が終わったら、保険金の請求をしていただくことになります。詳しくは、「事故が起きたら・・・」の項目をご覧ください。

ボランティア行事用保険

Q:行事でドッジボールを行うので保険加入をの加入手続きをしようと思ってます。行事区分がA・Bの2つありますが、どちらになりますか?
A:Aとなります。日帰りの行事については、行事内容によりA・Bの区分に分かれております。下記の行事区分表をご参照ください。

行事区分表

地域福祉活動やボランティア活動の一環として行われる各種行事が対象です。

日帰行事
A行事 B行事 対象にならない行事
あ行 空き缶拾い、歩こう会、アーチェリー アイススケート、アスレチック(アスレチック場で総合的に行うもの) -
いちご狩り、いも掘り、芋煮会、慰安会、囲碁、いすとりゲーム、磯遊び(浜辺で行う程度) 一輪車 いかだ下り、岩登り、違反看板撤去
- 運動会、ウインドサーフィン 運転講習
遠足(日帰り)、映画鑑賞、映画上映、縁日、遠泳、エアロビクスダンス、演芸会 駅伝、エアドーム・エアマット(風船の中で飛び跳ねるトランポリンのようなもの) 枝払い
お花見、オリエンテーリング(徒歩によるもの)お祭り(盆踊り、模擬店)、音楽会、お神楽、お茶会、大縄跳び - オリエンテーリング(自転車によるもの)、大凧あげ
か行 会議、会合、海水浴、街頭募金、河川清掃、会食会、紙芝居、貸しボート乗り、川原遊び(ゲーム、水遊び程度) カヌー教室(プールで行う場合) カヌー教室(川・湖で行う場合)、化学実験、空手、川下り(観光用のライン下り以外)
- 器械体操、キャンプ、キャンプファイヤー、競歩、キックベースボール、騎馬戦 義勇消防団の訓練
草刈り・草むしり(草刈機など電動器具を使用しない場合)、クリスマス会、グラウンドゴルフ、栗拾い 車いすジョギング、車いすバスケット、車いすマラソン、クロスカントリー(スキーを使用しないもの) 草刈り・草むしり(草刈機など電動器具を使用する場合)、草スキー、クルーザー遊覧
研修会、ゲートボール、ゲートゴルフ、健康増進教室(体力テスト、血圧測定程度) 剣道 けんかみこし
講習会(スポーツの場合は実技を伴わないもの)、工作(子ども対象程度)、昆虫採集、ゴルフ、ゴムボート遊び(川下りを除く)、コンサート、懇親会、高齢者疑似体験、工場見学 交通安全自転車キャラバン隊、子ども祭り(紙のみこしかつぎ) 硬式野球、交通指導、補導員契約、交通安全街頭指導
さ行 魚の放流、山菜採り サイクリング、魚釣り(船を使用するものを除く)、サイクルオリエンテーリング、サイクルロードレース サッカー、サーフィン、魚釣り(船を使用)、山岳登はん
施設見学・訪問、食事会、潮干狩り、自然観察、ジャズダンス、柔軟体操、シュノーケル、植物採取、除草(草刈機など電動器具を使用しない場合)、森林浴 新体操、乗馬、ジョギング、自転車障害物競走、自動二輪安全運転講習会 柔道、少年指導、消防団の訓練、植林、除草(草刈機など電動器具を使用する場合)、自動車安全運転講習会
水泳、ストレッチ体操、スノーボード(プラスチック製) スケート、スーパースライダー 水上スキー、スキューバーダイビング、スキー、スノーボード、相撲、スカイダイビング
清掃活動(海岸、公園、河川など) 聖火リレー、雪上運動会(スキーを使用しない場合)、船上パーティー 雪上運動会(スキーを使用する場合)
ソフトボール、植樹祭(公園で行う記念植樹程度のもの) - そり
た行 体力テスト、炊き出し、田植え、卓球、七夕祭り(笹の飾り付け程度)、ダンスパーティー 体操(床運動、鉄棒など)、タイムマラソン 山車に参加する祭り、高飛び込み
ちょうちん行列 チアリーディング、着衣水泳(防災訓練を準用) -
釣り教室(建物内で行うもの)、釣り堀での釣り ツーリング(自動二輪、原付、自転車) ツーリング(自動車)、釣り(船を使用)
テニス、展覧会 - -
ドッジボール、灯籠流し、トリム体操、豚汁会、どんと焼き トライアスロン、トランポリン 登山(ピッケルを使用する場合)、トライアスロン(スキー、ボートを含む)
な行 なわとび 軟式野球 長靴ホッケー
人形劇 - 日本拳法
ネットボール(バレーボール形式) ネットボール(バスケットボール形式) 熱気球搭乗
農業体験、納涼パーティー(船を使用しない場合) 納涼船、納涼大会(船を使用する場合) 野焼き
は行 ハイキング、バーベキュー、バザー、バレーボール、バドミントン、飯ごう炊さん、バス旅行、パレード(徒歩)、花火見学、花火大会(市販程度の花火) バスケットボール、ハンドボール、ハッキーサッカー、ハンドベースボール、パレード(自動二輪、自転車) 廃品回収(空き缶、ペットボトル、古紙の回収を除く)、バッテリーカー、ハングライダー搭乗
- 日帰りキャンプ、避難訓練・防災訓練(一般市民・学童が行う程度) -
ボーリング、盆踊り、ボート教室(手漕ぎボートを使用) - ホッケー、防犯・防火パトロール、ボブスレー、盆踊りのやぐらの組み立て・解体
ま行 まつたけ狩り マラソン大会、祭り(火渡り等) 祭り(山車・みこしに参加するもの)、ミニサッカー、マウンテンバイク
水遊び、みかん狩り 湖の氷上でのわかさぎ釣り、ミニアスレチック、ミニバスケットボール、ミニマラソン -
模擬店、もちつき、木工教室 餅投げ祭り -
や行 やきいも会 野球教室(小・中学生対象で実技を伴う場合) 山焼き、やぐらなどの組み立て・解体
雪かき(屋根などの高所作業を除く) 遊覧船 雪下ろし、遊覧ヘリコプター
ヨガ ヨット教室 ヨットレース
ら行 ラジオ体操 ライン下り(観光客対象程度) ラグビー、ラクロス
リズム体操、りんご狩り、料理教室、リハビリ体操、リンボーダンス 陸上競技 -
- - レスリング、レガッタ
老人スポーツ大会(血圧測定、輪投げなど) ローラースケート ローラーホッケー
わ行 輪投げ、わら細工、綿菓子作り、わらび狩り、ワンバウンドバレーボール わかさぎ釣り(湖の氷上で行うもの) -

※A行事、B行事が混在する行事は、B行事の取り扱いになります。

※上記行事の例に記載のない行事につきましては、みらいの保険までお問い合わせください。

※「老人スポーツ大会」、「障害者スポーツ大会」などについては、実施するスポーツ内容に照らし合わせて行事区分を決定します。

Q:予定していた行事が雨で中止になりました。保険金は返してもらえますか?
A:開催日前日までにご連絡いただいた場合は保険金をお返しします。加入報告票及び加入申込書をコピーし、保険料返金手続依頼書とともに、みらいの保険へ提出してください。
行事を延期する場合は、加入申込書をコピーし、朱書きで延期された理由と新しい日程を空欄に記入して、みらいの保険へ提出してください。申し込みの際に予め予備日を記入して頂いてもかまいません。
保険料返金手続依頼書ダウンロードはこちらから(エクセル33KB)
Q:行事に参加するために移動していた折に事故にあいました。この場合は補償されますか?
A:行事開催場所までの往復途上の事故は補償されます。ただし、参加者自身の傷害事故のみが対象となります。相手にケガをさせてしまった、何か物を壊してしまった等の賠償事故は対象となりません。
Q:ボランティア活動保険に加入している人が、ボランティア行事用保険を掛けている行事に参加した際ケガをしました。保険の補償はどうなりますか?
A:ボランティア活動保険・ボランティア行事用保険両方で補償されます。ただし、ボランティア活動保険は、加入者がボランティア活動をしている時しか補償されませんので、その人がボランティアとして行事に参加している時のみの補償となります。
また、その他に加入者自身が別の保険に入っている場合でも、ボランティア保険は補償されます。
Q.行事の参加者が誰かにケガをさせてしまった、何か物を壊してしまった場合など賠償責任の補償はどうなりますか?
A.行事用保険は、参加者・主催者のケガ(傷害事故)と主催者の賠償事故を補償する保険ですので、参加者の賠償事故は原則として補償されません。ただし、参加者の実習を伴う行事のみ参加者の賠償事故も対象となります。
(例)
・参加者が参加者をケガさせてしまった:参加者自身の傷害事故として補償     
・参加者が参加者以外をケガさせてしまった:実習を伴う行事では補償 それ以外の行事では補償外     
・参加者が眼鏡等自分の私物を壊してしまった:補償外     
・参加者が主催者の備品を壊してしまった:補償外     
Q:行事終了後に、反省会を兼ねて近くのお店に立ち寄りました。その帰り道、事故に遭いケガをしてしまった場合、補償の対象となりますか?
A:対象となりません。行事用保険でも行事の開催地への往復途中は補償の対象となっていますが、自宅と会場間の通常の往復経路が補償の範囲となっています。したがって、途中でどこかに寄り道をした場合は、補償の対象外となります。
Q:断酒会等の自助組織によるレクリエーションや懇談会活動は、対象となりますか?
A:対象となりません。断酒会等活動団体の構成員の相互扶助を唯一の目的とした組織によるレクリエーションや懇談会活動は、ボランティア活動とは一線を画した組織運営活動の一環と考えられ、対象となりません。

法人役職員傷害保険

Q:役員が変更になりました。その場合は新役員の分を再加入しなければいけませんか?
A:人数が変わらない場合は、加入者を変更することが可能です。変更があった場合は、変更者がわかるようにしてすみやかに届け出てください。
Q:役員も役職員保険に加入することができますか?
A:役職員タイプに加入することができます。役員タイプは宿泊を伴う行事中の事故は補償対象外となります。役員の方で宿泊を伴う保険を希望の方は、役職員タイプにご加入ください。

福祉ふれあい活動総合補償

Q:移送サービスを自家用車で行っています。Bプラン(自動車を登録して入るプラン)に加入することはできますか?
A:原則として、事業所の車を対象としています。ただし、移送サービス事業の実施主体が自家用車を活動用車両としている場合は、加入できます。

学校とボランティア活動保険について

学校教育の一環で、児童・生徒の奉仕活動・体験活動が活発になってきています。そのため、学校教育関係者から「ボランティア活動保険」および「ボランティア行事用保険」の対象などについて、お問い合わせが多くなっています。

<ボランティア活動保険とボランティア行事用保険の対象>

両保険の対象となるのは、そのボランティア活動が、

  1. 「自発的な意志に基づき、他人や社会に貢献する無償のボランティア活動」であり、かつ
  2. 「学校管理下外」の活動であることが対象の条件です。

学校の管理下とされる次のような場合は、対象となりません。
なお、管理下においては国の制度である「学校安全・災害共済給付」制度があります。

学校管理下となる場合 例えば
1.学校が編成した教育課程に基づく授業中 各教科(科目)・道徳の授業中、幼稚園での保育中
特別活動中(児童・生徒・学生会活動、学級会活動、ホームルーム、学級指導、クラブ活動、儀式、学芸会、運動会、遠足、修学旅行、大掃除など)
2.学校の教育計画に基づく課外指導中 部活動、林間学校、臨海学校、夏休みの水泳指導、生徒指導、進路指導など
3.休憩時間中 始業前、業間休み、昼休み、放課後
4.通常の経路、方法による通学中 登校(登園)中、下校(降園)中
5.学校外で授業等が行なわれるとき、その場所、集合・解散場所と住居・寄宿舎との間の合理的な経路、方法による往復中 鉄道の駅で集合、解散が行なわれる場合の駅と住居との間の往復中など
6.学校の寄宿舎にあるとき -
7.定時制、通信制の高等学校生徒が技能連携施設で教育を受けているとき -