社会福祉法人愛知県社会福祉協議会|ホームページ
総務部
Q&A
ボランティア活動保険
- Q.Aさんは、Bグループでボランティア活動をしているので、ボランティア活動保険に入りました。今度、新しくCグループのボランティア活動にも参加しようと思っていますが、グループが違うので、もう一度Cグループでも保険に入らなければいけないのでしょうか?
- A.ボランティア活動保険は個人を被保険者として締結している保険ですので、もう一度保険に入っていただく必要はありません。補償期間中であれば、国内のボランティア活動は補償されます。(一部対象外の活動有)
- Q.普段は忙しくてボランティアはできませんが、災害が発生したときは活動をしたいと思います。保険に入っていないので、当日保険加入手続きをした場合、保険はすぐ適応されますか?
- A.災害救助法が適応される災害の場合は、保険加入手続きが完了した時点で適応されます。(通常は加入手続きをした翌日から保険は適応となります)ただし、ボランティア活動中であっても地震もしくは噴火、津波に伴う事故については、基本プランで補償されませんので、災害の種類によっては天災プランの加入もご検討ください。
- Q.ボランティア活動がきっかけで、腰痛になり通院することになりました。その場合は補償されますか?
- A.補償されません。基本的には、腰痛やむちうち症やなど他覚症状のないものは、保険金は支払われません。ただし、追突されるなど、急激・偶然・外来の事故によりその場で症状が証明されるものは補償されます。
- Q.ボランティア活動に自動車で行った際、事故に遭いました。補償はどうなりますか?
- A.運転されていても、同乗されていても加入者の傷害事故(ケガ)は補償されます。ただし、誰かにケガをさせてしまった、車等を損壊させてしまったなど、賠償事故については補償されません。例外として、ボランティア活動に必要なものを借用していて、事故に遭い壊してしまった場合は補償されることもあります。その際は保険会社にご相談ください。
- Q.ボランティア活動中に犯罪行為に巻き込まれました。ボランティア活動保険は対象となりますか?
- A.犯罪行為に巻き込まれたのであれば、対象となります。ただし、被保険者が犯罪行為を行った場合は保険金をお支払いしません。
また、天災プランに加入している場合は、「第三者加害行為等による傷害倍額支払特約条項」が付帯されていますので、第三者の故意による加害行為、ひき逃げによりケガを負った場合、死亡・後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金を2倍にしてお支払いします。
※第三者加害行為(ひき逃げを含みます)は警察に届け出た場合に限ります。
※ひき逃げの場合加害者が当該事故の日からその日を含めて60日を経過してもなお特定できないものをいいます。 - Q.最初は基本プランに加入をしていて、途中から天災プランにも加入したい時にはどうすれば良いですか?
- A.市区町村社協の窓口にて保険料の差額(天災プラン-基本プラン分)を支払い、最初に基本プランで加入した時の名簿の控えに天災プランにも加入したことがわかるように記入して提出して下さい。
- Q.補償の対象にならないボランティア活動にはどのようなものがありますか?
- A.次のような特に危険な活動は補償の対象となりません。
(1)海難救助ボランティア活動
(2)山岳救助ボランティア活動
(3)野焼きまたは山焼きを行う森林ボランティア活動
(4)チェーンソーを使用する森林ボランティア活動
(5)銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動
なお、日本国外で行われるボランティア活動も、補償の対象となりません。 - Q.ボランティア活動保険に加入している人が、ボランティア活動中に新型インフルエンザに感染をした可能性があります。保険の補償はどうなりますか?
- A.ボランティア活動保険では「感染症予防法(感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律)」で定められている1類・2類・3類感染症に発病した場合、ボランティア活動保険の規定に従い、葬祭費用保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金が支払われます。
よって、「インフルエンザ」「新型インフルエンザ」については、感染症予防法で定められている1類・2類・3類感染症に該当していませんので補償されません。
対象となる感染症(平成21年11月現在)
| 区分 | 感染症 |
|---|---|
| 1類感染症 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱 |
| 2類感染症 | 急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルスに限る)、鳥インフルエンザ(H5N1) |
| 3類感染症 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O-157)、腸チフス、パラチフス |
ボランティア行事用保険
- Q.予定していた行事が雨で中止になりました。保険金は返してもらえますか?
- A.行事を中止した場合は保険金をお返しします。加入報告票及び加入申込書をコピーし当該行事を朱書きで抹消した上、中止した理由と払戻し口座番号を加入申込書の余白へ記入し、朝日火災海上保険(株)営業担当課へ提出してください。
行事を延期する場合は、加入申込書をコピーし、朱書きで延期された理由と新しい日程を空欄に記入して、朝日火災海上保険(株)営業担当課へ提出してください。申し込みの際に予め予備日を記入して頂いてもかまいません。 - Q.行事に参加するために移動していた折に事故にあいました。この場合は補償されますか?
- A.行事開催場所までの往復途上の事故は補償されます。ただし、参加者自身の傷害事故のみが対象となります。相手にケガをさせてしまった、何か物を壊してしまった等の賠償事故は対象となりません。
- Q.ボランティア活動保険に加入している人が、ボランティア行事用保険を掛けている行事に参加した際ケガをしました。保険の補償はどうなりますか?
- A.ボランティア活動保険・ボランティア行事用保険両方で補償されます。ただし、ボランティア活動保険は、加入者がボランティア活動をしている時しか補償されませんので、その人がボランティアとして行事に参加している時のみの補償となります。
また、その他に加入者自身が別の保険に入っている場合でも、ボランティア保険は補償されます。 - Q.行事の参加者が誰かにケガをさせてしまった、何か物を壊してしまった場合など賠償責任の補償はどうなりますか?
- A.行事用保険は、参加者・主催者のケガ(傷害事故)と主催者の賠償事故を補償する保険ですので、参加者の賠償事故は原則として補償されません。ただし、参加者の実習を伴う行事のみ参加者の賠償事故も対象となります。
(例)
・参加者が参加者をケガさせてしまった:参加者自身の傷害事故として補償
・参加者が参加者以外をケガさせてしまった:実習を伴う行事では補償 それ以外の行事では補償外
・参加者が眼鏡等自分の私物を壊してしまった:補償外
・参加者が主催者の備品を壊してしまった:補償外 - Q.行事終了後に、反省会を兼ねて近くのお店に立ち寄りました。その帰り道、事故に遭いケガをしてしまった場合、補償の対象となりますか?
- A.対象となりません。行事用保険でも行事の開催地への往復途中は補償の対象となっていますが、自宅と会場間の通常の往復経路が補償の範囲となっています。したがって、途中でどこかに寄り道をした場合は、補償の対象外となります。
- Q.断酒会等の自助組織によるレクリエーションや懇談会活動は、対象となりますか?
- A.対象となりません。断酒会等活動団体の構成員の相互扶助を唯一の目的とした組織によるレクリエーションや懇談会活動は、ボランティア活動とは一線を画した組織運営活動の一環と考えられ、対象となりません。
法人役職員傷害保険
- Q.役員が変更になりました。その場合は新役員の分を再加入しなければいけませんか?
- A.人数が変わらない場合は、加入者を変更することが可能です。変更があった場合は、変更者がわかるようにしてすみやかに届け出てください。
- Q.役員も役職員保険に加入することができますか?
- A.役員保険は、宿泊を伴う行事中の事故は対象外となるため、役職員保険にも加入することができます。
福祉ふれあい活動総合補償
- Q.移送サービスを自家用車で行っています。Bプラン(自動車を登録して入るプラン)に加入することはできますか?
- A.原則として、事業所の車を対象としています。ただし、移送サービス事業の実施主体が自家用車を活動用車両としている場合は、加入できます。
学校とボランティア活動保険について
学校教育の一環で、児童・生徒の奉仕活動・体験活動が活発になってきています。そのため、学校教育関係者から「ボランティア活動保険」および「ボランティア行事用保険」の対象などについて、お問い合わせが多くなっています。
- <ボランティア活動保険とボランティア行事用保険の対象>
- 両保険の対象となるのは、そのボランティア活動が、
- 「自発的な意志に基づき、他人や社会に貢献する無償のボランティア活動」であり、かつ
- 「学校管理下外」の活動であることが対象の条件です。
学校の管理下とされる次のような場合は、対象となりません。
なお、管理下においては国の制度である「学校安全・災害共済給付」制度があります。
| 学校管理下となる場合 | 例えば |
|---|---|
| 1.学校が編成した教育課程に基づく授業中 |
|
| 2.学校の教育計画に基づく課外指導中 |
|
| 3.休憩時間中 |
|
| 4.通常の経路、方法による通学中 |
|
| 5.学校外で授業等が行なわれるとき、その場所、集合・解散場所と住居・寄宿舎との間の合理的な経路、方法による往復中 |
|
| 6.学校の寄宿舎にあるとき | |
| 7.定時制、通信制の高等学校生徒が技能連携施設で教育を受けているとき |
学校の管理下であっても、一般のボランティアさんが学校にボランティア活動で援助する際は、対象となります。