教員免許特例法による介護等体験事業

将来の社会を担う児童・生徒を教育する教員志願者が、社会福祉施設における体験を通じて、個人の尊厳や社会連帯の理念に関する知識を深めることにより、教員としての資質向上を図り、義務教育の充実を期とすることを目的として、平成10年度より社会福祉施設において、障害者、高齢者等に対する介護や介助、交流等の体験が義務付けられました。
これを受け、全国の都道府県社会福祉協議会は、大学、学生の体験受入施設、および教育委員会と連携し、スムーズな体験の実施がされるよう調整を行っています。