- HOME
- 本会についてのページ
- 民生児童部
- くらしの資金貸付制度の概要
くらしの資金貸付制度の概要
1.趣旨
この制度は、生活の不安定な低所得世帯に対して、日々のくらしの維持に必要なつなぎ資金及び不時の出費のため必要とする小口資金を貸付けその生活を保全し経済的自立を助長することを目的とする。
2.事業の実施主体
- くらし資金(以下「資金」という。)貸付事業は、愛知県社会福祉協議会(以下「県社協」という。)が行う。
- 県社協は、資金の貸付業務を市町村社会福祉協議会(以下「市町村社協」という。)に委託することができるものとする。
3.貸付対象者
次の各号に該当する世帯の生計中心者とする。
- 低所得のため不時の出費等によってくらしの維持が困難な世帯。
ただし、本資金の貸付けを受け償還を完了していない者、その他公的資金等の貸付けを受け償還成績の不良な者は原則として除く。 - 県内に居住する者
4.貸付ける資金
貸付ける資金の内訳は、生活費・医療費・その他くらしを営むうえに必要と認められる資金とする。
5.貸付金額の限度
貸付ける資金の限度額は、一世帯100,000円以内とする。
ただし、次のような特別の事情があると認められる場合は、200,000円以内とする。
- 生計中心者が傷病等で生活の維持が著しく困難なとき。
- 高額医療費等で、その全部又は一部が後日、法律等により給付される見込みがあるとき。
- 災害その他やむを得ない特別の事情があるため、緊急に貸付けをする必要があるとき。
6.貸付条件
資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによるものする。
- 利率:無利子
- 保証人:連帯保証人1名以上
- 償還:貸付けの日から9か月以内に一時又は分割払で償還する。ただし、繰上げ償還を妨げない。
7.延滞加算金
市町村社協会長は、借受人が償還期限までに償還金を支払わなかったときは、延滞元金につき年10.75パーセントの率をもって、当該償還期限の翌日から支払の日までの日数により計算した延滞加算金を徴収するものとする。
ただし、当該償還期限までに支払わないことについて、災害その他やむを得ない事由があると認められるときはこの限りでない。
8.連帯保証人
連帯保証人は、次の各号に定める要件を備えていなければならない。
- 原則として、借受人と同一市町村に住所を有すること。
- 成年者で、独立の生計を営み、借受人と連帯して債務を負担する能力を有すること。
- この資金の借受人又は、借入申込者でないこと。
9.貸付業務の処理方式
- (1)申込み手続
- ア:この資金の貸付けを受けようとする者は、借入申込書に必要事項を記載のうえ居住する市町村社協に提出するものとする。
- イ:この資金の貸付けを受けようとする者は、前号の借入申込みに際しては、本人を証するもの(住民票・各種免許証・保険証等)を提示するものとする。
- (2)貸付けの決定
- ア:市町村社協会長は、借入申込書及び民生委員等の意見に基づき貸付けの適否を決定する。
- イ:貸付けを決定した者については、遅滞なく資金を貸し付けて借用書を徴するものとする。
- (3)償還
- 借受人は、償還計画に基づき所定の期日までに償還するものとする。なお、未償還額がある場合には、市町村社協会長は適宜催告し、償還を促進するものとする。
- (4)氏名又は住所等の変更
- 借受人は、本人又は保証人の住所氏名その他借入申込書に記載した事項に異動を生じたときは、速やかにその旨を市町村社協会長に届け出なければならない。
ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人がかわって届け出るものとする。
10.その他
この制度は愛知県内すべての市町村社会福祉協議会が実施しているものではありませんので、お問い合わせについては、最寄りの市町村社会福祉協議会におたずね下さい。