資金種類の説明

1.総合支援資金

失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援・家計指導等)と生活費及び一時的に必要な費用を貸付する資金です。

2.福祉資金

(1)福祉費
低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯(日常生活上、療養または介護を必要とする65歳以上の高齢者が属する世帯)に対して、日常生活を送るうえで又は自立生活に資するために一時的に必要な費用を貸付する資金です。
◆福祉資金のご案内 (PDF656KB)
(2)緊急小口資金
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に必要な少額の費用を貸付する資金です。
◆緊急小口資金のご案内 (PDF528KB)

3.教育支援資金

学校教育法に規定する高校、短大、大学又は高等専門学校に就学するために必要な費用を貸付する資金です。

4.不動産担保型生活資金

(1)不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を有し、将来にわたり、その住居に住み続けることを希望する低所得で65歳以上の高齢者世帯への不動産を担保とした生活資金
◆生活福祉資金不動産担保型生活資金貸付制度のご案内 (PDF1,232KB)
(2)要保護世帯向け不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を有し、将来にわたり、その住居を所有し、又は住み続けることを希望する要保護の高齢者世帯への不動産を担保とした生活資金
◆要保護世帯向け生活福祉資金不動産担保型生活資金貸付制度のご案内 (PDF1,100KB)

1から4に掲げる資金の他、住宅喪失世帯向けの公的給付・貸付を受けられるまで、つなぎ資金の貸付があります。
詳しくはお住まいの地区の民生委員・児童委員または社会福祉協議会にご相談下さい。