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民生児童部
資金種類の説明
1.総合支援資金
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯であって、条件に該当する世帯
- (1)生活支援費
- 生活再建までに必要な生活費用
- (2)住宅入居費
- 住宅手当による敷金、礼金等住宅の賃借契約を結ぶために必要な費用
- (3)一時生活再建費
- 生活を再建するために一時的必要に、かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
2.福祉資金(低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯)
- (1)福祉費
- 生業を営むために必要な経費
- 技能を習得するために必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
- 住宅の増改築・補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
- 福祉用具等の購入に必要な経費
- 中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の返納に必要な経費
- 負傷又は疾病の療養介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生活の維持するために必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
- 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
- 冠婚葬祭に必要な経費
- 住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
- 就職・技能習得等の支度に必要な経費
- (2)障害者自動車購入費
- 障害者又は障害者と生計を同一にする者が日常生活の便宜を図るためを行うのに必要な経費
- (3)緊急小口資金
- 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用
- 医療費又は介護費の支払い
- 給与等の盗難・紛失
- 火災等の被災
3.教育支援費(低所得世帯)
- (1)教育支援費
- 学校教育法に規定する高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校(高等課程・専門課程)へ就学するための授業料等に必要な経費
- (2)就学支度費
- 修学資金貸付対象となる学校の入学に際し、その支度のための費用として必要な経費
4.不動産担保型生活資金
- 一定の居住用不動産を有し、将来にわたり、その住居に住み続けることを希望する低所得で65歳以上の高齢者世帯への不動産を担保とした生活資金
お住まいの地区の民生委員・児童委員または社会福祉協議会にご相談下さい。