資格取得や就職支援のための貸付

保育士修学資金貸付事業の概要

愛知県内の保育士養成施設に入学される方に、在学期間中に修学資金の貸付を行う制度です。

1 貸付額

学費(修学資金)月額5万円以内(修業年限が3年、4年でも2年間)
入学準備金20万円以内(初年度7月)
就職準備金20万円以内(卒業年度10月)
(例:2年間の場合 5万円×24か月=120万円 入学・就職準備金40万円 計160万円)

2 貸付対象者

愛知県知事の指定する保育士を養成する愛知県内の「養成施設」に入学した者
なお、日本学生支援機構で行う奨学金等と一部併用できない場合があります。

3 貸付時期

貸付金は6か月分を年2回行います。
新入生:7月、10月 2年生:6月、10月

4 貸付金の申請

  • ア 養成施設を通じて申請してください。
  • イ 連帯保証人が必要です。
    原則として愛知県内に住所を有し、保証能力のある方。基本的には、両親。祖父母、配偶者も可。
  • ウ 養成施設の長の推薦が必要です。

5 免除要件

  • 全部免除
    卒業後1年以内に保育士として登録し、愛知県内で保育士の仕事(指定業務)に就き、以後継続して5年間(従事日数900日以上)その業務に従事した場合
    ・過疎地域、離島及び中山間地域等において指定業務に従事した場合、又は入学時に45歳以上であって、離職して2年以内の中高年離職者が指定業務に従事した場合は3年
  • 一部免除
    就労日から継続して2年以上(従事日数360日以上)愛知県内の保育所等に勤務した場合
    免除額=借入金額×勤務した月数÷(貸付を受けた月数(24)×5/2)
    ※資格を取得(登録日)した後の指定業務従事期間が対象です。

6 返還

次の場合には、返還となります。

  • ア 卒業した日から1年以内に保育士登録を行わず、愛知県内において指定業務に従事しなかったとき
  • イ 指定業務に従事する意思がなくなったとき
  • ウ 業務外の事由による死亡等により指定業務に従事できなくなったとき
  • エ 契約が解除されたとき

7 返還の猶予

災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由があり、指定業務に従事できないときは一定期間返還が猶予されますので、福祉人材センターまでご相談ください。

申請から貸付・免除までの流れ

1.貸付申請書類の提出

  • 養成施設を通じて申請してください。
  • 申請者及び連帯保証人は自筆で記入してください。
  • 必ず黒のボールペンで記入してください。
提出書類 留意事項
貸付申請書(第1号様式) (PDF258KB) -
自己負担額の項目、併用する理由等(別紙)(PDF574KB)
(該当者のみ)
該当する方のみ理由等を記入してください。
保証書兼誓約書(第3号様式) (PDF286KB) ・申請者及び連帯保証人の印鑑は、印鑑登録証明書の印鑑を使用してください。
・連帯保証人は原則として愛知県内に住所を有し、保証能力のある方。
(両親、配偶者等)
連帯保証人の所得を証明できる書類 所得証明書、源泉徴収票、確定申告書(控)、年金振込通知書等
※直近の証明書でお願いいたします。
振込口座申込申請書(様式第3) (PDF229KB) ※本人名義の口座
預金通帳の写し ※口座番号等が分かる部分の通帳の写し添付
推薦状(第2号様式) (PDF108KB) ※養成施設が作成
離職年月日を証明できる書類の写し
(該当者のみ)
・入学時に、45歳以上、離職して2年以内の方
(概要5参照)

2.決定通知

申請書類が適正のときは、6月下旬に養成施設へ決定通知書が送付されます。

3.借用証書の提出

提出書類 留意事項
借用証書(第5号様式) (PDF343KB) ※2の決定通知後、15日以内に提出
※収入印紙の貼付
・100万円以下 1000円
・100万円超から500万円以下 2000円
・本人及び連帯保証人の押印及び収入印紙への割印必要
・借用証書の提出が遅れた場合は、第1回の支払いを保留することがあります。
・借用証書の提出がない場合は、修学資金等の貸付けを辞退したとみなすことがあります。
本人の印鑑登録証明書 ※発行から3か月以内のもの
連帯保証人の印鑑登録証明書 ※発行から3か月以内のもの

4.修学資金の貸付(振込)

6か月分が年2回、申請者の口座に振り込まれます。

5.卒業後

提出書類 留意事項
保育士養成施設卒業届(様式第13) (PDF367KB) ※卒業後直ちに、卒業証書(写し)を添付
保育士登録届(様式第14) (PDF269KB) ※登録証を受け取った後直ちに、登録証(写し)を添付
指定業務従事届(新規)(様式第6) (PDF273KB) ※卒業届、登録証と同時に提出可

6.業務従事届(継続)の提出

提出書類 留意事項
指定業務従事届(継続)(様式第6) (PDF273KB) ※当然免除を受けるまで毎年、4月1日の状況を勤務先で証明してもらい、4月30日までに提出

7.返還の免除を受けるとき

提出書類 留意事項
保育所等に5年間継続して従事した場合:全額免除
※過疎地域、離島及び中山間地域等において指定業務に従事、又は中高年離職者(入学時に45歳以上、離職後2年以内)に該当する場合は3年
返還当然免除申請書(第6号様式) (PDF232KB) 5年間以上継続して、保育所等に勤務した場合、貸付額の全額が免除
指定業務従事期間証明書(様式第5) (PDF244KB) ※勤務先で証明
保育所等に2年以上継続して従事した場合等
返還明細書(第4号様式) (PDF221KB) -
返還裁量免除申請書(第7号様式)(PDF243KB) ※2年以上5年未満継続して保育所等に勤務した場合、貸付額の一部が免除
[注1]
指定業務従事期間証明書(様式第5)(PDF244KB) ※2年以上継続して保育所等に勤務した場合に勤務先で証明

[注1]免除額は、借入金額×勤務月数÷(貸付を受けた月数(24)×5/2)(四捨五入)です。
返還額は、借入金額から免除額を引いた金額になります。

8.貸付終了(借用証書の返却)

当然免除申請書を受理した後、通知書と借用証書をお送りします。
なお、返還の対象となった方については、返還終了後に通知書と借用証書をお送りします。

その他の手続き

※養成施設を卒業後、直ちに指定業務に従事しない場合

提出書類 留意事項
指定業務従事延期届(様式第15) (PDF374KB) ※卒業後すぐに業務に従事しないが、1年以内に従事する意思がある場合、卒業後直ちに提出
※業務に従事した場合は直ちに「業務従事届(様式6)(PDF273KB)」を提出

※返還するとき

提出書類 留意事項
返還明細書(第4号様式) (PDF221KB) ・県内で指定業務に従事しなくなったとき

※返還の猶予を受けるとき

提出書類 留意事項
返還当然猶予申請書(第8号様式) (PDF229KB) 契約解除後も引き続き当該養成施設に在学するとき
※在学証明書を添付
返還裁量猶予申請書(第9号様式) (PDF232KB) ・災害、疾病、負傷及び産休又は育休中のため 
・その他やむを得ない理由があるとき

変更等があった場合の手続き

提出先
・在学中は養成施設へ
・卒業後は愛知県社会福祉協議会(福祉人材センター)へ

事由 留意事項
本人及び連帯保証人が氏名、住所等を変更した時 住所・氏名等変更届(様式第7) (PDF336KB)
休学・停学したとき 保育士養成施設休学・停学届(様式第9) (PDF368KB)
退学・退校したとき 保育士養成施設留年届(様式第10) (PDF361KB)
※在学証明書を添付
退学・退校したとき 保育士養成施設退学・退校届(様式第8) (PDF369KB)
返還明細書(第4号様式) (PDF221KB)
復学したとき 保育士養成施設復学届(様式第11) (PDF365KB)
修学資金の借受を辞退するとき 修学資金辞退届(様式第12) (PDF383KB)
連帯保証人死亡等により保証人を変更するとき 保証書兼誓約書(第3号様式) (PDF286KB)
※事前にご相談ください。
借受人が死亡したとき 死亡届(様式第17)(PDF274KB)
修学資金等返還当然免除申請書(第6号様式)(PDF232KB)※業務上
修学資金等返還裁量免除申請書(第7号様式)(PDF243KB)※業務外
返還明細書(第4号様式)(PDF221KB)
振込口座を変更したとき 振込口座変更申請書(様式第3) (PDF229KB)
業務に従事する意思がなくなったとき等返還するとき 返還明細書(第4号様式) (PDF221KB)
契約解除後も引き続き当該養成施設に在学するとき 返還当然猶予申請書(第8号様式) (PDF229KB)
※在学証明書を添付
災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由があるとき 返還裁量猶予申請書(第9号様式) (PDF232KB)
(理由・猶予期間を証する書類を添付)
返還裁量免除申請書(第7号様式) (PDF243KB)
退職したとき 指定業務従事期間証明書(様式第5) (PDF244KB)
再度業務に従事し始めたとき 指定業務従事届(新規)(様式第6) (PDF273KB)
産休・育休を取ったとき 返還裁量猶予申請書(第9様式) (PDF232KB)
母子手帳等の証明書を添付)

※変更等があったときは、速やかに必要書類を提出してください。