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福祉人材センター
介護支援専門員証の更新等のための各種研修の実施について
愛知県社会福祉協議会では、愛知県の指定を受けて、次のとおり介護支援専門員研修を開催します。
これらの研修は、実務への従事状況等により受講対象となる研修が異なりますので、更新を希望される方は、フローチャートを参考に受講される研修をご確認のうえ、有効期間内に受講してください。
- 初めての更新に必要な研修のフローチャートはコチラをクリック(PDF75KB)
- 2回目以降の更新に必要な研修のフローチャート(1)(2)はコチラをクリック(PDF86KB)
- 前回再研修修了者のための介護支援専門員証の更新に必要な研修のフローチャートはコチラをクリック(PDF72KB)
更新に関する詳細は愛知県健康福祉部高齢福祉課のホームページをご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/korei/kaigohoken/caremanager/cm_koushin.html(外部リンク)
- 介護支援専門員証の有効期限について
- 介護支援専門員証の更新手続きは、有効期限までに行わなければなりませんので、ご自身で正確に把握しておいてください。
- 有効期限が満了しますと、介護支援専門員として業務に就くことができませんので、ご注意ください。
平成23年度 研修概要
- 平成23年度研修概要はPDFファイルにてご覧下さい。
- 研修概要(PDF97KB)
受講にあたっての留意事項
- 1.受講時期について
- 各研修は、年1回の開催となり、平成23年度の研修が最後の受講機会となる場合もありますので、ご自身の専門員証の有効期間をご確認のうえ、必要な研修を受講してください。
なお、更新のための研修は、専門員証の有効期間内に研修を修了しなければなりませんので、期限切れとならないよう、早めの受講をおすすめします。
- 2.2回目以降の更新に必要な研修について
- 2回目以降の更新に必要な研修は、更新後(前回の有効期間満了日以降)実務に就いた経験があるかどうかで異なります。
また、1回目の更新の際に受講した研修種別によっても異なりますのでご注意下さい。 - ※介護支援専門員証の2回目の更新に必要な研修フローチャート(1)と(2)を必ずご確認ください。(PDF86KB)
- 3.実務経験の範囲について
- (1)介護支援専門員としての実務経験の範囲は次の事業所又は施設において、介護支援専門員として就労したものに限ります。
- 1.居宅介護支援事業所
- 2.特定施設入居者生活介護に係る居宅サービス事業者
- 3.小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護に係る地域密着型サービス事業者
- 4.介護保険施設
- 5.介護予防特定施設入居者生活介護に係る介護予防サービス事業者
- 6.介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス事業者
- 7.介護予防支援事業者
- 8.地域包括支援センター
- ただし、これらの事業所または施設で就労していたとしても、単に、要介護認定のための調査業務のみを行っていた場合や利用者・サービス提供事業者との連絡調整のみを補助的に行っていたのみで、サービス計画の作成を行っていなかった場合は、実務経験としては認められません。
また、指定居宅介護支援事業所においては、基準上、常勤専従の管理者を置くこととなっており、当該管理者については、実務経験があると認められます。
- (2)地域包括支援センターに配置されている保健師・社会福祉士等についても予防プランの作成を行っていれば、実務経験があると認められます。
お問い合わせ先・申し込み先(土・日及び祝休日を除く)
- 社会福祉法人愛知県社会福祉協議会 福祉人材センター
- 郵便番号:460-0002
- 住所:名古屋市中区丸の内2丁目4番7号
- 電話番号:052-231-3224
- ファックス番号:052-222-2918